食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04610560305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、伝達性海綿状脳症(TSE)関連法令の一部改正に伴いめん羊及び山羊のEU域内貿易に必要な動物衛生証明書様式等を一部変更 (2/2) |
| 資料日付 | 2016年11月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月16日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定の一部改正に伴い、(1)めん羊及び山羊のEU域内貿易に必要な動物衛生証明書様式、(2)めん羊及び山羊の精液のEU域内貿易に必要な衛生証明書様式、(3)めん羊及び山羊の認可済み精液採取施設から出荷された精液の衛生証明書様式を一部変更する委員会施行決定(EU) 2016/2002(30ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 9. 規則(EU) 2016/1396により一部改正された規則(EC) No 999/2001で定める精液採取施設に関する要件を反映させるため、(1)決定2010/470/EUの附属書IIIのA編で定めるめん羊及び山羊の精液の貨物のEU域内貿易に用いる衛生証明書様式、(2)決定2010/472/EUの附属書IIの第2編A節で定めるめん羊及び山羊の精液の貨物のEU域内への輸入に用いる衛生証明書様式を一部変更することが望ましい。 10. また、規則(EU) 2016/1396により一部改正された規則(EC) No 999/2001の附属書IXのH章では、肉骨粉は、欧州委員会規則(EC) No 142/2011の附属書Iの第27号で定義されているもの(※1)よりも、国際獣疫事務局(OIE)の陸生動物衛生コードにおいて定義されている(※2)ように理解すること、と規定している。 11. このため、決定2010/472/EUの附属書IIの第2編A節で定めるめん羊及び山羊の精液の貨物のEU域内への輸入に用いる衛生証明書様式のII.4.10.4号を、規則(EC) No 999/2001の附属書IXのH章の一部改正された条文に基づき、変更することが望ましい。 12. 従って、決定2010/470/EU及び決定2010/472/EUを適宜改正することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/2002の附属書I、II及びIIIにそれぞれ基づき、決定91/68/EECの附属書E、決定2010/470/EUの附属書III及び決定2010/472/EUの附属書IIを一部改正することになった。このうち決定2010/472/EUの附属書IIの改正は、2017年7月1日から適用される。 (訳注) ※1:委員会規則(EU) No 142/2011は、肉骨粉について「(同規則の)附属書IVの第III章で定める加工方法の1つに基づいたカテゴリー1又はカテゴリー2の原料の加工に由来する動物性たん白質」と定義している。規則(EC)No 1069/2009によって、非食用の動物副産物は、リスクの程度により3段階のカテゴリーに分類されている。カテゴリー1は、TSE感染が疑われる又は確認された死亡動物のあらゆる部位や特定危険部位(SRM)等を含む動物副産物等。カテゴリー2は、EU域内の基準値を超える動物用医薬品及び汚染物質を含有する動物由来生産物を含む動物副産物等。カテゴリー3は、食用に適合しているが、商業的な理由により食用として意図されていないと畜動物の部位を含む動物副産物等。委員会規則(EU) No 142/2011のURLは以下のとおり。 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&rid=1 ※2:OIEの用語集は、肉骨粉について「動物組織をレンダリングするときに得られる固形のたん白質生成物で、分子量が10 ,000ダルトン未満のペプチド類及びアミノ酸類を除くあらゆる中間処理生成物のたん白質が含まれている」と定義している。OIE用語集のURLは、以下のとおり。 http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2002&from=EN |
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