食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04610550305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、伝達性海綿状脳症(TSE)関連法令の一部改正に伴いめん羊及び山羊のEU域内貿易に必要な動物衛生証明書様式等を一部変更 (1/2) |
| 資料日付 | 2016年11月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月16日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定の一部改正に伴い、(1)めん羊及び山羊のEU域内貿易に必要な動物衛生証明書様式、(2)めん羊及び山羊の精液のEU域内貿易に必要な衛生証明書様式、(3)めん羊及び山羊の認可済み精液採取施設から出荷された精液の衛生証明書様式を一部変更する委員会施行決定(EU) 2016/2002(30ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令91/68/EECは、めん羊及び山羊のEU域内貿易を管理する動物衛生条件を定めている。同指令は、特に、めん羊及び山羊には、目的地までの輸送中において同指令の附属書Eで定める様式I、II又はIIIに準拠した衛生証明書を添付しなければならないと規定している。 2. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は、牛、めん羊及び山羊のTSEsの予防、管理及び根絶のための規定を定めている。 3. 規則(EC) No 999/2001は先般、委員会規則(EU) 2016/1396により一部改正された。その改正は、特に、指令92/65/EECの第2条第1項c号で定める認可された団体、研究所又は施設間を専ら移動しためん羊及び山羊について、飼育施設で飼育されている飼養動物における定型スクレイピーの伝搬の予防を目的とする規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節4.1号で定める条件からの除外について定めている。 4. また、規則(EU) 2016/1396は、規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節4.1号の要件を遵守していない希少品種のめん羊及び山羊のEU域内貿易に対して特定の条件を導入している。それらの特定条件は、近親交配を回避し、また、希少品種の集団における遺伝的多様性を維持するため、EU加盟国間において、そのような希少品種動物の定期的な交流ができることを維持するために導入された。 5. このため、規則(EU) 2016/1396により一部改正された希少品種のめん羊及び山羊のEU域内貿易に関連した要件、又は、規則(EC) No 999/2001で定める認可された団体、研究所又は施設間を移動した希少品種のめん羊及び山羊のEU域内貿易に関連した要件を反映させるため、指令91/68/EECの附属書Eで定める様式II及びIIIに準拠した衛生証明書を一部変更することが望ましい。 6. 委員会決定2010/470/EUの附属書IIIは、めん羊及び山羊の精液の貨物のEU域内貿易に用いる衛生証明書様式を定めている。同附属書のA編は、精液供給元の認可済み精液採取施設で2010年8月31日以降に採取され、出荷された精液の衛生証明書様式を定めている。 7. 委員会決定2010/472/EUの附属書IIは、特に、めん羊及び山羊の精液の貨物のEU域内への輸入に用いる衛生証明書様式を定めている。同附属書第2編のA節では、精液供給元の認可済み精液採取施設から出荷された精液に用いる衛生証明書様式を定めている。 8. 規則(EU) 2016/1396は、指令92/65/EECの附属書Dで定める条件に基づき認可及び監督される精液採取施設で飼育する雄のめん羊及び山羊を介したスクレイピーの伝搬リスクが限定的であることを考慮し、規則(EC) No 999/2001に附属書VIIIのA章A節の1.2号及び1.3号における定型スクレイピーの無視できるリスク又は管理されたリスクを有すると認定された飼育施設に対する条件の中で、精液採取施設に対して特定の条件を導入している。また、それらの特定条件への参考情報は、規則(EC) No 999/2001の附属書VIII及びIXでそれぞれ定めるめん羊及び山羊の精液のEU域内貿易及びEU域内への輸入に対する条件の中にも導入されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2002&from=EN |
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