食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04610110305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物に対する3-デセン-2-オン等農薬有効成分3品目の残留基準値を改正
資料日付 2016年10月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月21日、特定の生産物に対する農薬有効成分3-デセン-2-オン(3-decen-2-one)、アシベンゾラル-S-メチル(acibenzolar-S-methyl)及びヘキサクロロベンゼン(hexachlorobenzene)の3品目の残留基準値(MRLs)を改正する委員会規則(EU) 2016/1866 (28ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)は、そのピアレビューの結論において、植物保護製剤の有効成分としての3-デセン-2-オンの用途により、食事経由の摂取を介したヒト(脆弱群を含む)の健康への即時型又は遅発型の有害影響がないか否かを確定するには、利用可能な知見が不十分であると結論づけた。このため、規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:MRLsを不要とする植物保護製剤有効成分のリスト)に3-デセン-2-オンを収載することは適当ではなく、3-デセン-2-オンのMRLsを適切な検出限界値(LOD)に設定することが望ましい。欧州委員会(EC)は、適切なLODsについてEUのリファレンス研究所に意見を求めた。
2. EFSAは、アシベンゾラル-S-メチルについて農薬有効成分のリスク評価のピアレビューに関する結論を提出した。EFSAは、この枠組みにおいて、仁果類に対するMRLを0.2mg/kgに引き上げるよう勧告した。EFSAは、新しい毒性学的参照値に基づき、トマトに対する既存のMRLを0.3mg/kgに引き下げるよう勧告した。
3. ヘキサクロロベンゼンについては、当該有効成分を含有する植物保護製剤に対する既存の認可が全て取り消されている。このため、規則(EC) No 396/2005の第14条第1項a号と併せて第17条に基づき、同規則の附属書II及びIIIにおいて設定されている当該有効成分のMRLsを削除することが望ましい。最新のモニタリングデータにより、LODより高いレベルの残留物がかぼちゃの種子に存在することが示されている。ヘキサクロロベンゼンの残留物は、この残留性化合物の過去の使用による土壌の環境汚染に起因している。かぼちゃの種子に対する既存MRLの0.05mg/kgは、当該作物におけるヘキサクロロベンゼンの存在量に適切に対応している。このMRLは検証される予定であり、その検証には、委員会規則(EU) 2016/1866の公表日から10年以内の利用可能な知見を考慮に入れる予定である。畜産物について、モニタリングデータは、LODより低い値を全ての動物種の筋肉及び乳に設定することが望ましいことを示している。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/1866に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正し、3-デセン-2-オン等農薬有効成分3品目のMRLsを変更することになった。委員会規則(EU) 2016/1866は、官報掲載の20日後に発効し、2017年5月10日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1866&from=EN
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