食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04600790492
タイトル 台湾衛生福利部、日本の福島県ではない地域からの食品の輸入規制措置について堅持する4つの禁止原則を行政院が表明した旨公表
資料日付 2016年11月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は11月16日、行政院(訳注:台湾の最高行政機関)が日本の福島県ではない地域からの食品の輸入規制措置について堅持する4つの禁止原則を表明した旨公表した。概要は以下のとおり。
 日本の原子力事故発生周辺地域からの食品の輸入について、行政院の報道官は16日、「食の安全を確保することは政府が当然負うべき責任である。日本の福島県ではない地域からの食品の輸入再開については、中央政府にとっても、また民進党が政権をとる13県・市政府にとっても、市民の健康を守り抜くことが決して譲歩できない取り決めであり目標である。政府は必ず欧州連合(EU)、米国等の先進国より厳しい管理基準に基づき輸入規制を行う。放射性物質に汚染された食品はいかなるものも輸入を禁止し、市民の安全を確保する」と述べた。また、中央政府及び民進党が政権をとる13県・市政府が堅持する4つの禁止原則を示した。
1. 福島県からの食品は輸入を禁止する。
2.群馬県、栃木県、茨城県、千葉県の4県の茶、水、乳児用粉乳、天然水産物の4品目についてはこれまで通り輸入を禁止する。
3. 上記4県の食品で、政府当局の原産地証明書及び放射性物質検査証明の2つの書類が添付されていないものは輸入を禁止する。
4. 米国、日本で流通できない食品は台湾への輸入を禁止する。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/news/572558780

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