食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04600790492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、日本の福島県ではない地域からの食品の輸入規制措置について堅持する4つの禁止原則を行政院が表明した旨公表 |
資料日付 | 2016年11月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は11月16日、行政院(訳注:台湾の最高行政機関)が日本の福島県ではない地域からの食品の輸入規制措置について堅持する4つの禁止原則を表明した旨公表した。概要は以下のとおり。 日本の原子力事故発生周辺地域からの食品の輸入について、行政院の報道官は16日、「食の安全を確保することは政府が当然負うべき責任である。日本の福島県ではない地域からの食品の輸入再開については、中央政府にとっても、また民進党が政権をとる13県・市政府にとっても、市民の健康を守り抜くことが決して譲歩できない取り決めであり目標である。政府は必ず欧州連合(EU)、米国等の先進国より厳しい管理基準に基づき輸入規制を行う。放射性物質に汚染された食品はいかなるものも輸入を禁止し、市民の安全を確保する」と述べた。また、中央政府及び民進党が政権をとる13県・市政府が堅持する4つの禁止原則を示した。 1. 福島県からの食品は輸入を禁止する。 2.群馬県、栃木県、茨城県、千葉県の4県の茶、水、乳児用粉乳、天然水産物の4品目についてはこれまで通り輸入を禁止する。 3. 上記4県の食品で、政府当局の原産地証明書及び放射性物質検査証明の2つの書類が添付されていないものは輸入を禁止する。 4. 米国、日本で流通できない食品は台湾への輸入を禁止する。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | http://www.mohw.gov.tw/news/572558780 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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