食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04600720149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、特定の乳化剤の製造に使用するマスタード種子由来のベヘン酸について規則(EU) No 1169/2011に基づき表示対象からの無期限除外を求めるDuPont Nutrition Biosciences Aps社による申請に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2016年11月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月15日、特定の乳化剤(訳注:食品添加物)の製造に使用するマスタード種子由来のベヘン酸(behenic acid)について、規則(EU) No 1169/2011に基づき表示対象からの無期限除外を求めるDuPont Nutrition Biosciences Aps社による申請に関する科学的意見書(2016年10月25日採択、14ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2016.4631)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)からの要請を受けて、「栄養製品、栄養及びアレルギーに関する科学パネル」(NDAパネル)は、特定の乳化剤の製造に使用するマスタード種子由来のベヘン酸について、規則(EU) No 1169/2011の第21条第2項に基づき表示対象からの無期限除外を求めるDuPont Nutrition Biosciences Aps社による申請に関する科学的意見書を出すよう要請された。ベヘン酸は、インドに広く存在するナタネ、マスタードの近縁属植物の種子、即ち、Brassica juncea (L.) Czern. (カラシナ(oriental mustard))、Brassica rapa (L.) (茶色/黄色サルソン(Sarson)又はトリア(Toria))、Brassica napus (L.) (セイヨウアブラナ(rapeseed))及びBrassica nigra (L.) W.D.J.Koch (クロカラシ(black mustard))の種子から生産される。 2. ベヘン酸又はベヘン酸から製造される乳化剤について、申請者からヒト又は動物へのアレルギー性のデータは提供されなかった。 3. NDAパネルは、エライザ法(ELISA、酵素標識免疫測定法)のデータに基づき、製造プロセスにおいて報告されている2回の蒸留工程の後に、1mg/kgを超える量のタンパク質類及びペプチド類がベヘン酸にキャリーオーバーされない可能性があると考える。NDAパネルは、提案されている使用条件下において、ベヘン酸から製造される乳化剤(E 470a(訳注:脂肪酸のナトリウム塩、カリウム塩及びカルシウム塩)、E 471(訳注:脂肪酸のモノ-及びジ-グリセリド)及びE 477(訳注:プロピレングリコール脂肪酸エステル))に由来するマスタードタンパク質を成人が1回に喫食し得る最大量は約0.00119mgであり、マスタードに対するアレルギー反応者にアレルギー反応を引き起こすと報告されているタンパク質の用量(約1mg)より約1 ,000倍低いことに留意する。 4. NDAパネルは、示されたデータに基づき、提案されている使用条件下において、マスタード種子由来のベヘン酸を使用して製造した乳化剤(E 470a、E 471及びE 477)の経口摂取により、感受性者(即ち、マスタードに対するアレルギー反応者)にアレルギー反応を引き起こすとは考えにくいと結論づける。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4631/pdf |
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