食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04590570149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品中及び飼料中のエルカ酸に関する科学的意見書を公表
資料日付 2016年11月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月9日、食品中及び飼料中のエルカ酸(erucic acid)に関する科学的意見書(2016年9月21日採択、175ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2016.4593)を公表した。概要は以下のとおり。
1. エルカ酸は、脂肪酸のcis-13-ドコセン酸の慣用名であり、主にアブラナ科植物の種子(例えば、アブラナの種子やカラシナの種子)中に高濃度で存在する。欧州委員会(EC)は、飼料及び食品中のエルカ酸の存在に関係した動物衛生及びヒトの健康に対するリスクに関する科学的意見を出すようEFSAに依頼した。
2. ほとんどの人々にとって、エルカ酸への食事経由ばく露の主要な寄与物は、食品グループの「ファインベーカリー類(焼成菓子類)」である。「乳児(訳注:1歳未満)」においては、「乳幼児用食品」がばく露への主要な寄与物であった。心臓が、ばく露後の毒性影響の主な標的臓器である。エルカ酸への慢性ばく露の臨界影響として、心筋のリピドーシス(lipidosis)(訳注:脂質の沈着を伴う脂質代謝障害)が特定された。この影響は、長期ばく露中において可逆的であり、また、一過性である。幼若ラット及び新生児の子豚におけるリピドーシスについての無毒性量(NOAEL)の0.7g/kg体重/日に基づき、エルカ酸の耐容一日摂取量(TDI)は7mg/kg体重/日と設定された。
3. 様々な群の人口集団の平均的な慢性ばく露量は、TDIを超えなかった。乳児及びその他の小児(訳注:3歳以上10歳未満)における95パーセンタイル値の食事経由ばく露量(1.3~7.4mg/kg体重/日の範囲)が最も高く、高レベルのばく露量がTDIのレベルになっていた。これは、エルカ酸へのばく露量が多い若齢者のリスクを示している可能性がある。
4. 豚において、エルカ酸へのばく露量が衛生上の懸念を示すことは考えにくい。しかし、家きんについては、(訳注:飼料中の菜種粕及び菜種油の)最大含有率を当てはめると、最小毒性量(LOAEL)と推定ばく露量との間の小さなマージンが、衛生リスクを示す可能性がある。十分なデータの欠如により、反すう動物、馬、魚類及びうさぎへのリスクを評価することができなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4593/pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。