食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04590340305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、家畜のウマ科動物の食肉調製品等のEUへの輸入に用いる証明書様式を動物用医薬品等の残留物に係る公衆衛生上の要件に関して一部変更 |
| 資料日付 | 2016年10月18日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月18日、家畜のウマ科動物の食肉調製品等のEUへの輸入に用いる証明書様式を動物用医薬品等の残留物に係る公衆衛生上の要件に関して一部変更する委員会施行規則(EU) 2016/1832を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会決定2000/572/ECは、特定食肉調製品の貨物の第三国からEU域内への輸入に用いる動物衛生及び公衆衛生の獣医学的証明の条件を定めている。同決定は、同決定の附属書IIで規定する様式に従った動物衛生及び公衆衛生証明書(「食肉調製品用の衛生証明書」)を、そのような貨物に添付することと定めている。 2. 委員会決定2007/777/ECは、食肉製品並びに処理済みの胃、膀胱及び腸の貨物をEU域内に輸入するための動物衛生及び公衆衛生の条件を定めている。同決定は、同決定の附属書IIIで定める動物衛生及び公衆衛生証明書様式(「食肉製品及び処理済みの産品用の衛生証明書」)の要件を遵守し、かつ、証明書が添付されている貨物のみをEU域内に輸入することと規定している。 3. 委員会規則(EU) No 206/2010は、食用の馬の生鮮食肉の貨物をEU域内に輸入するための獣医学的証明書の要件を定めている。同規則は、同規則の附属書IIの第2編(「EQU証明書」)で定める、家畜のウマ科動物(馬、ロバ及びそれらの交雑種)の生鮮食品(挽肉を除く)に用いる獣医学的証明書様式「EQU」に従って書かれた獣医学的証明書が添付されている貨物のみを輸入することと規定している。 4. 理事会指令96/22/ECは、とりわけ、β-アゴニスト類(beta-agonists)等の特定の物質を投与された動物から得た第三国産食肉又は食用畜産物の輸入を禁じている。理事会指令96/22/ECは、違反事案における対策を記述している理事会指令96/23/ECのV章に効力を与える目的で制定されている理事会指令96/22/ECで定めるものと同等以上の保障を与える第三国からの、繁殖用動物、繁殖寿命末期の繁殖動物又はそのような動物由来の食肉の輸入を認めている。 5. 指令96/23/ECは、生体動物及び動物製品中の特定の物質及び残留物グループの存在のモニタリング(継続監視)に用いる測定方法を定めている。同指令は、モニタリング計画を欧州委員会(EC)により承認された第三国からのみ食用処理用動物及び食用動物由来産物の輸入が認可される、と規定している。 6. 家畜のウマ科動物は通常、食肉生産用のみには飼養されず、また、繁殖寿命の末期にと畜場へ送られる。EU域内において、ウマ科の動物は、欧州議会及び理事会指令2001/82/EC(訳注:動物用医薬品に関する規定)に基づいて不可逆的に食用と畜の対象から除外されない限り、食料生産動物とみなされる。 7. 欠陥が検出された特定の第三国における監査業務を受け、また、指令96/22/ECの規定の遵守を確保する目的のため、食用の馬の生鮮食肉、食肉調製品並びに食用の馬から生産された処理済みの胃、膀胱及び腸の輸入に関する保障を、指令96/23/ECの附属書Iで示す物質及び残留物と物質のグループ(訳注:同化作用を有する物質、未承認物質、動物用医薬品及び汚染物質)のモニタリングに関して、強化する必要がある。 8. 従って、(1)食肉調製品に用いる衛生証明書、(2)食肉製品及び処理済みの産品に用いる衛生証明書、(3)EQU証明書の対象となる産品が、家畜のウマ科動物から生産された場合又は家畜のウマ科動物の食肉を含有する場合において、家畜のウマ科動物の生鮮食肉の輸入のために設定された要件を満たす食肉から生産されたという必要な保証を提供するために、それらの証明書を一部変更することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、家畜のウマ科動物の食肉調製品等のEUへの輸入に用いる証明書様式を動物用医薬品等の残留物に係る公衆衛生上の要件に関して一部変更するため、(1) 委員会施行規則(EU) 2016/1832の附属書Iに基づき、決定2000/572/ECの附属書IIを、(2)委員会施行規則(EU) 2016/1832の附属書IIに基づき、決定2007/777/ECの附属書IIIを、(3)委員会施行規則(EU) 2016/1832の附属書IIIに基づき、規則(EU) No 206/2010の附属書IIの第2編を一部改正することになった。委員会施行規則(EU) 2016/1832は、官報掲載の20日後に発効するが、それぞれ2017年3月17日まで経過措置期間を設けることになった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1832&from=EN |
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