食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04590100305
タイトル 欧州連合(EU)、食品添加物ステビオール配糖体(E 960)の成分規格を変更 (1/2)
資料日付 2016年10月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月14日、食品添加物ステビオール配糖体(steviol glycosides)(E 960)の成分規格を変更する委員会規則(EU) 2016/1814を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 231/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II(訳注:食品への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件を記載したEUリスト)及びIII(訳注:食品添加物、食品酵素、食品香料、栄養成分への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件を記載したEUリスト)に収載されている食品添加物について成分規格を定めている。
2. 食品添加物ステビオール配糖体(E 960)について成分規格の変更を求める申請書が2013年11月13日に提出された。当該申請書は、規則(EC) No 1331/2008の第4条に基づき、EU加盟国に回付された。
3. 現行の成分規格は、ステビオール配糖体(E 960)調製物は、名前を付けられたステビオール配糖体10種、即ち、ステビオシド(stevioside)、レバウジオシド(rebaudioside)A、同B、同C、同D、同E、同F、ステビオールビオシド(steviolbioside)、ルブソシド(rubusoside)及びズルコシド(dulcoside)を、乾燥重量で95%以上含有することと規定している。更に、この成分規格は、ステビオシド及び/又はレバウジオシドAを主として(75%以上)含む当該調製物又は最終製品を定義している。
4. 申請者は、95%以上の測定値(ステビオール配糖体の総含量)に入れることができる追加の配糖体としてレバウジオシドM(rebaudioside M)を、許可されたステビオール配糖体のリストに加えるよう要請している。また、申請者は、ステビオシド及び/又はレバウジオシドAの最低含量としての75%を削除すること、即ち、ステビオール配糖体の「定義」を変更するよう要請している。
5. 更に申請者は、ステビオシド及びレバウジオシドAに加え、他のステビオール配糖体9種を(訳注:成分規格に)含めるため、「化学名」及び「分子量とCAS番号」のリストの拡大を要請している。また、レバウジオシドMを分子式のリストに追加することが望ましい。レバウジオシドMの大きな甘味度を踏まえ、ステビオール配糖体の「(訳注:性状の)記述」を修正することが望ましい。
6. ステビオシド及びレバウジオシドAは、必ずしも主要なステビオール配糖体ではない可能性があるため、ステビオール配糖体の「同定情報」内にあるステビオシド及びレバウジオシドAを基準物質とする記述を成分規格から削除することが望ましい。
7. 申請者から提供された知見によると、一定の濃度(50%から約100%)で特にレバウジオシドMの豊富なステビオール配糖体調製物の生産をもたらす、レバウジオシドMの選択的な分離を可能にする製造プロセスが開発されている。申請者によると、植物のステビア(Stevia rebaudiana Bertoni)の葉のみから、レバウジオシドMを50%以上含有するステビオール抽出物を生産するための出発物質が構成される。その製造プロセスは、ステビアの葉からステビオール配糖体を抽出する一般的な手法(欧州食品安全機関(EFSA)により2010年に検証されている)と類似したものである。
8. その新しい製造プロセスにおいて、破砕したステビアの葉から熱湯抽出され、また、得られた抽出物は、(イオン交換クロマトグラフィーを用いて)分離、精製に供される。この初期工程の後に、更なる再結晶化工程及び分離工程の反復を含め、追加の精製工程が続く。これらの精製工程の操作(即ち、結晶化工程の特定の回数、溶媒濃度並びに加工の温度及び時間の操作)により、製造業者は、レバウジオシドMの含量が多い調製物を選択的に結晶化させることができる。また、この製造プロセスは、ステビオール配糖体調製物の製造における使用が現在認められている溶媒(エタノール(ethanol)及びメタノール(methanol))の使用を伴うものである。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1814&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。