食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04580190305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の使用に関する公的管理が不十分なためインド産の輸入食用養殖水産物の輸入規制を強化
資料日付 2016年10月6日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月6日、動物用医薬品の使用に関する公的管理が不十分なためインド産の輸入食用養殖水産物の輸入規制を強化し、輸入時検査の抽出率を10%以上から50%以上とする委員会施行決定(EU) 2016/1774を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会決定2010/381/EUは、インド産の食用養殖水産物の貨物の10%以上を、欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009の第4条a項で定める薬理有効成分(特にクロラムフェニコール(chloramphenicol)、テトラサイクリン(tetracycline)、オキシテトラサイクリン(oxytetracycline)及びクロルテトラサイクリン(chlortetracycline)、並びにニトロフラン類(nitrofurans)の代謝物類)の存在について検査することと規定している。
2. 公的管理の試験所が実施した分析結果により、クロラムフェニコール、テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン及びクロルテトラサイクリン並びにニトロフラン類の代謝物類の残留物の存在に関して、インド産の食用養殖水産物の法令遵守のレベルが不十分であることが実証されている。
3. 欧州委員会(EC)の監査部門が2014年3月に行った監査の結果により、(1)養殖水産物の残留物状況に関するインドの保証が、追加実施中の採捕前試験及び輸出前試験プログラムに大きく依存していること、(2)それらの試験が、養殖場において長年続いている公的管理の欠陥(特に、動物用医薬品の使用に関する非常に不十分な公的管理)をある程度低減すること、が確認されている。しかしながら、それらの追加プログラムで試験される物質が比較的狭い範囲であることが、インドの保証の信頼性を弱めている。水産養殖場の公的モニタリング(継続監視)に関する監査報告書の勧告事項には、現在に至るまで十分に対処されていない。
4. インド産の全ての輸入食用養殖水産物に関する決定2010/381/EUの措置を改めることが適当である。インド国内の業者による関連物質の誤用の防止を継続するため、また、EU域内のヒトの健康に対するリスクを最小限にするため、強制検査の義務を強化することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/1774に基づき、決定2010/381/EUを一部改正し、EUの国境検査所におけるインド産の輸入食用養殖水産物の輸入時検査の抽出率が貨物の10%以上から50%以上に引き上げられた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1774&from=EN
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