食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04580050305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、糖類又はポリオール類を加えたチューインガムの風味増強剤としてのスクラロース(E 955)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2016年10月7日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月7日、糖類又はポリオール類を加えたチューインガムの風味増強剤としてのスクラロース(sucralose)(E 955)の使用を認可する委員会規則(EU) 2016/1776を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 糖類又はポリオール類を加えたチューインガムの風味増強剤としてのスクラロース(E 955)の使用の認可を求める申請書が2015年1月19日に提出された。 2. スクラロースは2000年、EUの食品科学委員会(SCF)により評価され、許容一日摂取量(ADI)が15mg/kg体重/日と設定された。 3. 糖類又はポリオール類を加えたチューインガムの風味増強剤としてのスクラロース(E 955)の使用により、他の食品添加物製剤と比べ、チューインガムの風味の全体的な強さが増し、また、ガムを噛むさらに長い時間にわたり、その風味の強さを維持する。このように風味の強さと持続時間が増えることは、ガムを噛む間の全体的に優れた感覚を消費者に与える。 4. 糖類又はポリオール類を加えたチューインガムへのスクラロースの使用を1 ,200mg/kgの使用濃度で認可すると、E 955の摂取量が以下に述べる限度内で増えることになる。即ち、(訳注:チューインガムの)平均的な摂取量の場合は当該ADIの0~0.1%の増加、高いレベルの摂取量の場合は当該ADIの0~4.3%の増加である。これは、追加として微量の消費者ばく露量と考えられ、従って安全性の懸念はない。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/1776の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、糖類又はポリオール類を加えたチューインガム(食品小分類5.3)の風味増強剤としてのスクラロース(E 955)の使用を、最大使用基準値を1 ,200mg/kgとして、認可することになった。委員会規則(EU) 2016/1776は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1776&from=EN |
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