食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04580010301 |
| タイトル | 論文紹介:「米国の住民における家きん肉の摂食及びヒ素へのばく露」 |
| 資料日付 | 2016年10月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | Environmental Health Perspectives (2016年10月13日電子版)に掲載された論文「米国の住民における家きん肉の摂食及びヒ素へのばく露(Poultry Consumption and Arsenic Exposure in the U.S. Population)、著者A.E.Nigra(Department of Environmental Health Sciences , Columbia Mailman School of Public Health , Department of Epidemiology , Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health , 米国)ら」の概要は以下のとおり。 背景:ロキサルソン及びニタルソンといったヒ素化合物は、家きん肉の生産に使用され、家きん肉中の無機ヒ素、モノメチルアルソン酸(MMA)、ジメチルアルシン酸(DMA)及びロキサルソン又はニタルソンを増加させる可能性がある。しかしながら、尿中のヒ素濃度の上昇に反映されるような、家きん肉の摂食とそれらヒ素化合物へのばく露の関連は知られていない。 目的:米国の住民において、家きん肉の摂食の24時間の思い出しとヒ素ばく露の関連を評価すること。筆者らは、先ず、家きん肉の摂食は尿中のヒ素濃度の上昇と関連しているだろうと、次に、ニタルソンの季節的な使用を反映して、七面鳥肉の摂食と尿中のヒ素濃度の増加が、季節によって変化するだろうと仮定した。 方法:筆者らは、2003年から2010年の米国国民健康栄養調査(NHANES)における、尿中のヒ素量が入手可能び尿中のアルセノベタインが検出できないレベルである、6歳以上の3 ,329人の参加者について評価した。家きん肉の摂食の増加レベルと尿中の総ヒ素量及びDMA量の幾何平均値を比べた。 結果:補正後、家きん肉の摂食量で4つのグループに分けた中で、最も摂食量の高いグループは、家きん肉の非摂食者のグループよりも尿中の総ヒ素量が1.12倍及びDMAが1.13倍であった。秋及び冬の期間、七面鳥肉の摂食量で4つのグループに分けた中で、最も高い摂食量のグループは、七面鳥肉の非摂食者のグループよりも尿中の総ヒ素量が1.17倍及びDMAが1.13倍であった。春及び夏の期間、七面鳥肉の摂食の過去24時間の思い出しは、総ヒ素又はDMA量と関連していなかった。 結論:家きん肉の摂食は、2003年から2010年のNHANESにおいて、ヒ素へのばく露を反映して、尿中の総ヒ素量及びDMA量の増加と関連していた。家きん肉の種類による季節別分析では、過去に使用されたヒ素を含んだ家きん用医薬品が、米国の住民において、ヒ素へのばく露に寄与したことを示唆する強いエビデンスをもたらした。 (本文中の序論部分の一部) FDAは、ロキサルソン及び他の2種類のヒ素を含む飼料添加物の製造販売承認を2013年に取り下げ、七面鳥のヒストモナス症を防ぐため使用するニタルソンの認可を2015年12月に取り下げた。 (本文中の結論部分の一部) 今回の筆者らの研究は、米国食品医薬品庁(FDA)のニタルソンの認可の取り下げという最近の決定を支持する及び世界中の全ての国の食物生産におけるヒ素を含む医薬品(drugs)の禁止の拡大のための強力なエビデンスを提供する。 |
| 地域 | その他 |
| 国・地方 | その他 |
| 情報源(公的機関) | その他 |
| 情報源(報道) | Environmental Health Perspectives |
| URL | http://ehp.niehs.nih.gov/ehp351/ |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
