食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04570500305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品原材料としての有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)の販売を認可
資料日付 2016年8月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月6日、新開発食品原材料としての有機ケイ素(organic silicon)(モノメチルシラントリオール(monomethylsilanetriol))の販売を認可する委員会施行決定(EU) 2016/1344を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. LLR-G5 Ltd社は2013年3月27日、規則(EC) No 258/97の第1条第2項c号の意味(訳注:新しい主要な分子構造又は意図的に改変された主要な分子構造を有する食品又は食品原材料)の範囲に入る新開発食品原材料として有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)を販売するため、アイルランドの担当機関に申請を行った。
2. アイルランドの食品評価担当機関は2013年4月17日、初期評価報告書を出した。この報告書において、新開発食品の規則(EC) No 258/97の第6条第3項に従って追加評価が必要であると結論づけられた。
3. 欧州委員会(EC)は2013年4月26日、この初期評価報告書を他のEU加盟国に回付した。
4. ECは2013年10月10日、規則(EC) No 258/97に基づき、新開発食品原材料としての有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)について追加の評価を行うようEFSAに依頼し、EFSAの意見を求めた。
5. EFSAは2016年3月9日、サプリメント中のケイ素源として使用される新開発食品原材料としての有機ケイ素(モノメチルシラントリオール、MMST)の安全性及び当該供給源由来のオルトケイ酸(orthosilicic acid)の生物学的利用能に関する科学的意見書において、有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)は、提案されている使用条件下において安全であると結論づけた。
6. この意見書は、有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)が新開発食品原材料として規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める基準に準拠していることを立証する十分な根拠を与えるものである。
7. 欧州議会及び理事会指令2002/46/ECは、サプリメントに関する要件を定めている。有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)の使用は、当該指令の要件に抵触することなく認可されることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/1344に基づき、同決定の附属書で明示する有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)を成人用の液体サプリメントに用いる新開発食品原材料(最大用量はケイ素換算で10.40mg/日)として販売することが、欧州議会及び理事会指令2002/46/ECに抵触することなく認可された。また、この決定により認可された有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)のラベル表示を「有機ケイ素(モノメチルシラントリオール)」とすることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1344&from=EN
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