食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04570380305
タイトル 欧州連合(EU)、国際獣疫事務局(OIE)の陸生動物衛生コードに合わせて牛海綿状脳症(BSE)リスクステータスの決定に用いるBSEの定義から非定型BSEを除外するなど関係規則の附属書を一部改正 (2/2)
資料日付 2016年8月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月19日、国際獣疫事務局(OIE)の陸生動物衛生コードに合わせて牛海綿状脳症(BSE)リスクステータスの決定に用いるBSEの定義から非定型BSEを除外するなど特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の附属書を一部改正する委員会規則(EU) 2016/1396を官報で公表した。概要は以下のとおり。
10. ECは2015年1月13日、フィンランド及びスウェーデンが規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節の2.1.(c)号及び2.2号(訳注:いずれも定型スクレイピーの無視できるリスクステータスの申請基準)の遵守をそれぞれの申請書類において実証しているか否かを審査するために、欧州食品安全機関(EFSA)の科学的支援及び技術的支援を要請した。
11. EFSAは2015年11月19日、ECの要請に応えて2件の科学的報告書(以下、EFSA報告書)を公表した。2件のEFSA報告書は、EFSA及び共同研究センター(JRC)の標準物質計測研究所(IRMM)によるスクリーニングや診断試験の過去の評価により示された試験感度に基づき、(1)スウェーデンは、過去7年の各年について規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節の2.1.(c)号及び2.2号の遵守を実証している、(2)フィンランドは、2010年(0.1%を超える有病率の定型スクレイピーを検出する信頼度が94.73%であった)を除き、過去7年間の各年についてそのような遵守を実証している、と結論づけた。定型スクレイピー患畜1例を見落とすリスクに関して言えば、(訳注:検出の)信頼度が94.73%と95%(訳注:規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節の2.1.(c)号で規定する数値)の差異は、無視できるものであるため、また、同2.1.(c)号の基準が他の6年間すべてにわたり満たされていたため、この基準は過去7年間にわたり満たされているとみなすことができる。
12. 2件のEFSA報告書及び規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節の2.1.(c)号で定めるその他の基準を用いたECのフィンランド及びスウェーデンの申請書に対する肯定的な評価結果を踏まえ、両国を定型スクレイピーの無視できるリスクを有するEU加盟国として記載することが望ましい。
13. また、規則(EC) No 999/2001の第3条第1項i号は、保有施設(holding)を同規則の対象となる動物を保有する、保持する、飼育する、取り扱う又は一般市民に見せる、あらゆる場所と定義している。従って、精液収集センター及び動物園も保有施設とみなされなければならず、また、規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節で定める条件に従わなければならない。
14. 理事会指令92/65/EECの附属書Dで定める条件に基づき認可及び監督される精液収集センターで保有する雄のめん羊及び山羊を介したスクレイピーの拡散リスクが限定的であることを考えると、規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節において、精液収集センターに対する特定の条件を設定することが適当である。
15. 規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節4.1号で定める生体めん羊及び山羊のEU域内貿易のためのスクレイピーに関する要件を、特定の希少品種のEU域内貿易で遵守することは困難である。近親交配を回避し、また、希少品種の集団における遺伝的多様性を維持するため、EU加盟国間におけるそのような希少品種動物の定期的な交流が必要である。このため、希少品種のめん羊及び山羊のEU域内貿易に対する特定の条件を定めることが望ましい。それらの特定の条件により、規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節4.1号で定める要件を遵守していない希少品種のめん羊又は山羊のEU域内貿易が可能になることが望ましい。
16. 無視できるBSEリスクを有する第三国産の牛、めん羊又は山羊の製品のEU域内への輸入を、特定危険部位(SRM)が、管理されたBSEリスク国産又はBSEリスク不明国産の原料から除去されていることを条件として、それらの製品の一部又は全部が、管理されたBSEリスク国産又はBSEリスク不明国産の原料に由来する場合においても可能にするため、規則(EC) No 999/2001の附属書IXのC章B節を改めることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/1396の附属書に基づき、規則(EC) No 999/2001の附属書II、III、V、VII、VIII及びIXを一部改正することになった。委員会規則(EU) 2016/1396は、官報掲載の20日後に発効するが、生体動物、胚、卵子及び動物由来製品のEU域内への輸入に関する規則(EC) No 999/2001の附属書IXの改正部分は、2017年7月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1396&from=EN

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