食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04570370305
タイトル 欧州連合(EU)、国際獣疫事務局(OIE)の陸生動物衛生コードに合わせて牛海綿状脳症(BSE)ステータスの決定に用いるBSEの定義から非定型BSEを除外するなど関係規則の附属書を一部改正 (1/2)
資料日付 2016年8月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月19日、国際獣疫事務局(OIE)の陸生動物衛生コードに合わせて牛海綿状脳症(BSE)ステータスの決定に用いるBSEの定義から非定型BSEを除外するなど特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の附属書を一部改正する委員会規則(EU) 2016/1396を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 999/2001の附属書IIは、同規則第5条第2項に基づき国又は地域のBSEステータスを決定する判定基準を定めている。それらの判定基準は、OIEの陸生動物衛生コードのBSEの章で定める条件に基づいている。
2. 2015年5月のOIE総会は、陸生動物衛生コードのBSEの章を一部改正し、同コードの第11.4.1条に、「BSEリスクステータスの認定に当たっては、全ての牛群で低い確率で自然発生すると考えられている「非定型BSE」を除外する」という一文を追加した。このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IIの目的(訳注:EU加盟国等のBSEリスクステータスの決定)に用いる「BSE」の定義から非定型BSEを除外することが望ましい。
3. 規則(EC) No 999/2001の附属書Vで定める特定の要件が、「無視できるBSEリスク」のEU加盟国産の牛の特定危険部位(SRM)の除去に関して、委員会規則(EU) 2015/1162により一部改正された。この改正の結果として、規則(EC) No 999/2001の附属書V及び附属書IXで定めるSRMの除去に関する特定の規定を以下のように改めることが望ましい。
4. 第一に、規則(EC) No 999/2001の附属書Vで定める無視できるBSEリスクのEU加盟国に対する特定要件の規則(EU) 2015/1162による改正に基づき、無視できるBSEリスクのEU加盟国産の牛の扁桃は、もはやSRMと指定されない。規則(EC) No 999/2001の附属書Vの第7号に基づき求められる、牛の舌を回収するため舌の先端部から舌骨の隆起部までを横断面で切り取ることは、管理されたBSEリスク又はBSEリスク不明のEU加盟国産牛にのみ適用することが望ましい。このため、同附属書Vの第7号を適宜改めることが望ましい。
5. 第二に、規則(EC) No 999/2001の附属書Vの規則(EU) 2015/1162による改正に基づき、EU域内の少数の牛に対してのみ脊柱はSRMに指定されている。(1)EU域内における疫学的状況の改善、(2)事業者の管理上の負担を軽減する必要性を考慮に入れ、脊柱の除去に関する情報を枝肉のラベル表示で提供するという規則(EC) No 999/2001の附属書Vの11.3.(a)号で定める要件を、以下のように修正することが望ましい。これまでは、脊柱の除去が求められない場合において、脊柱を含んでいる牛の枝肉又は枝肉の卸売用部分肉(wholesale cuts)のラベル表示に青いストライプを示さなければならないが、経過措置期間の後(訳注:2017年7月1日以降)は、脊柱の除去が求められる場合において、脊柱を含んでいる牛の枝肉又は枝肉の卸売用部分肉のラベル表示に赤いストライプを示すことが望ましい。
6. 脊柱の除去が求められない場合に青いストライプを示す要件から、脊柱の除去が求められる場合に赤いストライプを示す要件への同じ変更を、EU域内に輸入される牛由来製品に適用することが望ましい。このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IXのC章のC節3号及びD節3号を適宜改正することが望ましい。
7. EU域内及び域外の事業者及び担当機関に、脊柱の除去が求められる場合に赤いストライプを要求する新しい制度に順応する必要な時間を与えるため、この規定は、2017年6月30日までの経過措置期間の後に発効することが望ましい。
8. 規則(EC) No 999/2001の第8条第3項は、管理されたBSEリスク又はBSEリスク不明のEU加盟国又はその地域における、食用又は飼料用の牛、めん羊及び山羊のスタンニング後の頭蓋腔への細長い棒状器具の注入による又は頭蓋腔へのガスの注入による中枢神経組織の切断を禁じている。規則(EC) No 999/2001の附属書Vの6号は、全てのEU加盟国が無視できるBSEリスク国に分類されるまで、この禁止措置の対象を、無視できるBSEリスクのEU加盟国に拡大している。非定型BSEは、無視できるBSEリスク国においても低い有病率で発生する自然疾病と考えられるため、全てのEU加盟国が無視できるBSEリスク国に分類された後も、当該禁止措置の適用を継続することが望ましい。従って、禁止期間の期限を削除するため、規則(EC) No 999/2001の附属書Vの6号を改正することが望ましい。
9. 規則(EC) No 999/2001の附属書VIIIのA章A節の2号は、EU加盟国又は加盟国の地域の定型スクレイピーについて無視できるリスクステータスの認定に関する規定を定めている。フィンランド及びスウェーデンは、それぞれ2014年6月25日及び2014年8月24日に、定型スクレイピーについて無視できるリスクステータスを有する国として認定されるための申請書を欧州委員会(EC)に提出した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1396&from=EN
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