食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04570230305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、アルミニウムの特定移行限度値の新規設定など食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する法令を一部改正 |
| 資料日付 | 2016年8月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月25日、食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する法令において、アルミニウムの特定移行限度値(SML)を1mg/kg食品(※)に新規設定し、亜鉛のSMLを25mg/kg食品(※)から5mg/kg食品(※)に引き下げ、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストに10品目を追加するなど関係法令を一部改正する委員会規則(EU) 2016/1416を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 10/2011(以下、当該規則)は、食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する規定を定めている。特に当該規則は、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用することができる物質のEUリストを制定している。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、当該規則の採択以降に、食品接触材料中で使用することができる特定の物質並びに以前に認可された物質の許可使用について更に報告書を公表している。また、(訳注:当該規則における)語句の誤りや曖昧な表現が確認された。(1)EFSAの最新の所見を当該規則に反映させ、(2)当該規則の適正な適用についていかなる疑義も排除するため、当該規則を一部改正及び訂正することが望ましい 3. EFSAは、食事摂取に由来するアルミニウムの安全性に関する科学的意見書を採択しており、その意見書はアルミニウムの耐容週間摂取量(TWI)を1mg/kg体重/週と設定している。食品接触材料についての従来のばく露仮定を適用すると、移行限度を8.6mg/kg食品に設定しなければならなくなる。しかし、同意見書は、EUの人口集団のかなりの部分の食事経由ばく露量がこのレベル(訳注:TWI)を超える見込みであることに留意している。このため、従来の手法で算出した移行限度に対して割当係数(allocation factor)の10%を適用することにより、総ばく露量に対する食品接触材料による寄与を制限することが適当である。従って、アルミニウムの移行限度の1mg/kg食品は、食品接触材料に対して適当であると考えられる。 4. EFSAは、亜鉛の食事摂取基準に関する科学的意見書を採択している。この意見書は、成人における亜鉛の耐容上限摂取量を25mg/日と設定している食品科学委員会(SCF)が示した意見書を確認している。当該規則の附属書IIにおいて、亜鉛の移行限度は25mg/kg食品(※)と設定されている。また、EFSAによると、他の供給源に由来する食事経由ばく露が亜鉛の総ばく露量に著しく寄与しているため、現行の移行限度と併せると、この上限摂取量を超過する可能性がある。従って、亜鉛への総ばく露量に対する食品接触材料による寄与を低減するため、また、食事経由の亜鉛への総ばく露量は上限値の範囲内にあり、一般的には上限値未満であることを考慮に入れ、食品接触材料に起因するばく露量に対して割当係数の20%を適用することが適当である。このため、当該規則の附属書IIで明示する移行限度を5mg/kg食品(※)に修正することが適当である。 以上の経緯及び観点から、(1)アルミニウムのSMLを新規設定し、(2)亜鉛のSMLを引き下げ、(3)食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストに12-アミノドデカン酸並びにエテン ,2 ,5-フランジオン ,α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシ-1 ,2-エタンジイル)及び1-プロぺンの共重合体(dodecanoic acid , 12-amino- , polymer with ethene , 2 ,5-furandione , α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1 ,2-ethanediyl) and 1-propene)(CAS番号:0287916-86-3)等10品目を追加するため、委員会規則(EU) 2016/1416に基づき、規則(EU) No 10/2011を一部改正及び訂正することになった。委員会規則(EU) 2016/1416は、官報掲載の20日後に発効するが、アルミニウム及び亜鉛のSMLに関する規定は、2018年9月14日から適用される。 ※規則(EU) No 10/2011の附属書IIにおいてSMLの単位は、食品接触用プラスチックの材料及び物品の移行試験で用いる食品模擬物質(food simulant)を含めて、「mg/kg食品又は食品模擬物質」と記載されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1416&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
