食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04570230305
タイトル 欧州連合(EU)、アルミニウムの特定移行限度値の新規設定など食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する法令を一部改正
資料日付 2016年8月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月25日、食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する法令において、アルミニウムの特定移行限度値(SML)を1mg/kg食品(※)に新規設定し、亜鉛のSMLを25mg/kg食品(※)から5mg/kg食品(※)に引き下げ、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストに10品目を追加するなど関係法令を一部改正する委員会規則(EU) 2016/1416を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 10/2011(以下、当該規則)は、食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する規定を定めている。特に当該規則は、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用することができる物質のEUリストを制定している。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、当該規則の採択以降に、食品接触材料中で使用することができる特定の物質並びに以前に認可された物質の許可使用について更に報告書を公表している。また、(訳注:当該規則における)語句の誤りや曖昧な表現が確認された。(1)EFSAの最新の所見を当該規則に反映させ、(2)当該規則の適正な適用についていかなる疑義も排除するため、当該規則を一部改正及び訂正することが望ましい
3. EFSAは、食事摂取に由来するアルミニウムの安全性に関する科学的意見書を採択しており、その意見書はアルミニウムの耐容週間摂取量(TWI)を1mg/kg体重/週と設定している。食品接触材料についての従来のばく露仮定を適用すると、移行限度を8.6mg/kg食品に設定しなければならなくなる。しかし、同意見書は、EUの人口集団のかなりの部分の食事経由ばく露量がこのレベル(訳注:TWI)を超える見込みであることに留意している。このため、従来の手法で算出した移行限度に対して割当係数(allocation factor)の10%を適用することにより、総ばく露量に対する食品接触材料による寄与を制限することが適当である。従って、アルミニウムの移行限度の1mg/kg食品は、食品接触材料に対して適当であると考えられる。
4. EFSAは、亜鉛の食事摂取基準に関する科学的意見書を採択している。この意見書は、成人における亜鉛の耐容上限摂取量を25mg/日と設定している食品科学委員会(SCF)が示した意見書を確認している。当該規則の附属書IIにおいて、亜鉛の移行限度は25mg/kg食品(※)と設定されている。また、EFSAによると、他の供給源に由来する食事経由ばく露が亜鉛の総ばく露量に著しく寄与しているため、現行の移行限度と併せると、この上限摂取量を超過する可能性がある。従って、亜鉛への総ばく露量に対する食品接触材料による寄与を低減するため、また、食事経由の亜鉛への総ばく露量は上限値の範囲内にあり、一般的には上限値未満であることを考慮に入れ、食品接触材料に起因するばく露量に対して割当係数の20%を適用することが適当である。このため、当該規則の附属書IIで明示する移行限度を5mg/kg食品(※)に修正することが適当である。
 以上の経緯及び観点から、(1)アルミニウムのSMLを新規設定し、(2)亜鉛のSMLを引き下げ、(3)食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のEUリストに12-アミノドデカン酸並びにエテン
,2
,5-フランジオン
,α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ(オキシ-1
,2-エタンジイル)及び1-プロぺンの共重合体(dodecanoic acid
, 12-amino-
, polymer with ethene
, 2
,5-furandione
, α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1
,2-ethanediyl) and 1-propene)(CAS番号:0287916-86-3)等10品目を追加するため、委員会規則(EU) 2016/1416に基づき、規則(EU) No 10/2011を一部改正及び訂正することになった。委員会規則(EU) 2016/1416は、官報掲載の20日後に発効するが、アルミニウム及び亜鉛のSMLに関する規定は、2018年9月14日から適用される。
※規則(EU) No 10/2011の附属書IIにおいてSMLの単位は、食品接触用プラスチックの材料及び物品の移行試験で用いる食品模擬物質(food simulant)を含めて、「mg/kg食品又は食品模擬物質」と記載されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1416&from=EN
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