食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04561040208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知(23-16)を公表 |
資料日付 | 2016年9月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は9月21日、食品基準通知(23-16)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 意見募集 ・A1121‐加工助剤としてのオリジン(プロテアーゼ)(酵素):ベーキング、調味料製造、並びに乳製品、タマゴ、肉、魚、たん白質及び酵母の加工において使用する酵素としてのAspergillus melleus由来のオリジン(プロテアーゼ)の使用認可。意見募集は11月2日まで受け付ける。 毒性データの精査に基づき、特定可能なハザードが存在しない場合、許容一日摂取量(ADI)を「特定しない(not specified)」とすることが適切と結論付ける。よって食事経由のばく露評価も必要とされない。 「リスク及び技術評価報告書(13ページ)」は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1121%20Oryzin%20as%20a%20PA%20SD.pdf 2.その他 ・平易な英語のアレルゲン表示 食品ラベル上のアレルゲン表示は、表示に使用されている専門用語が原因で、食物アレルゲンに感受性を持つ消費者に必ずしも容易に認識・理解されない可能性がある。例えば製造業者は原材料として「カゼインナトリウム」と表示するが、食物アレルゲンに感受性を持つ消費者はこれが乳由来だと理解しない可能性がある。 詳細は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/Pages/W1070---Plain-English-allergen-labelling.aspx ・スケジュール20の改訂:最大残留基準値(MRL)の改訂(豪州のみ) 他 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/NotificationCircular23-16.aspx |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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