食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04560850305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料中のニッケルの存在についてのモニタリングをEU加盟国に勧告
資料日付 2016年7月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月8日、飼料中のニッケル(nickel: Ni)の存在についてのモニタリング(継続監視)をEU加盟国に勧告する委員会勧告(EU) 2016/1110を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 飼料中におけるNiの存在は、自然の発生源及び人為的な発生源から生じ得る。また、ニッケルは飼料原料の生産において触媒として使用されるため、特定の飼料原料は金属ニッケルを含有している。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、飼料中のNiの存在に係る動物衛生、公衆衛生及び環境へのリスクに関する科学的意見書を出している。
3. CONTAMパネルは、牛、豚、うさぎ、あひる、魚類、犬、鶏、馬、めん羊、山羊及び猫に対する飼料を介したNiのいかなる有害影響も考えにくいと結論づけた。動物由来食品中のNiの存在に起因するヒトの健康リスクの評価について、CONTAMパネルは、動物由来食品のみを検討した場合の平均的な人口集団におけるNiへの現行レベルの慢性ばく露量は、若齢の人口集団において潜在的な懸念である可能性があると結論づけた。食事経由の急性ばく露量に関して、CONTAMパネルは、Niに感受性の高い人が動物由来食品の摂取により湿疹性のびまん性発赤を示す皮膚反応を起こすリスクがあると結論づけた。このため、特にNiへの食事経由ばく露量が多い年齢区分において、Ni へのヒトの食事経由ばく露量に対する動物由来食品の寄与率を過小評価しないことが望ましい。しかし、飼料から動物由来食品への(訳注:Niの)キャリーオーバー率を利用可能なデータから測定することはできない。
4. EFSAの科学的意見書において使用されているNiに関する存在量データが主にEU加盟1か国からのものであり、このためEU域内の飼料中のNiの存在について必ずしも代表するものではないことが窺える。
5. 従って、高水準の動物衛生及びヒトの健康保護を確保するために必要とされる(1)飼料中のNiの基準値設定や(2)その他のリスク管理措置を検討する前に、EU全域において飼料中のNiの存在をモニタリングすることが適当である。
 以上の経緯及び観点から、以下の勧告が採択された。
(1) EU加盟国は、飼料事業者の積極的な関与と共に、飼料中のNiの存在についてモニタリングを実施することが望ましい。
(2) 試料が採取ロットを代表することを確保するため、EU加盟国は、委員会規則(EC) No 152/2009で規定する標本抽出手順に従うことが望ましい。
(3) EU加盟国は、食品及び飼料の標準試料概要(SSD)に関するEFSAの手引書の要件及び補足的なEFSAの具体的報告要件に沿ったEFSAのデータ提出様式で、分析結果が定期的に、かつ、遅くとも2017年10月31日までにEFSAに提供されることを確保することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1110&from=EN
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