食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04560720305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、新開発食品原材料としてのトランス型レスベラトロールの販売を認可 |
| 資料日付 | 2016年7月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月21日、新開発食品原材料としてのトランス型レスベラトロール(trans-resveratrol)の販売を認可する委員会施行決定(EU) 2016/1190を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. DSM Nutritional Products Ltd社は2012年11月8日、規則(EC) No 258/97の第1条第2項f号の意味(訳注:新しい製造プロセスによる食品及び食品原材料)の範囲に入る新開発食品原材料としてトランス型レスベラトロールを販売するため、アイルランドの担当機関に申請を行った。 2. アイルランドの食品評価担当機関は2013年6月28日、初期評価報告書を出した。この報告書において、トランス型レスベラトロールは、規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める新開発食品原材料の基準を満たしていると結論づけられた。 3. 欧州委員会(EC)は2013年9月4日、この初期評価報告書を他のEU加盟国に回付した。 4. 規則(EC) No 258/97の第6条第4項の第1段落で定める60日の期間内に、理由を付した反対意見が出された。 5. ECは2014年4月3日、規則(EC) No 258/97に基づき、新開発食品原材料としてのトランス型レスベラトロールについて追加の評価を行うよう欧州食品安全機関(EFSA)に依頼し、EFSAの意見を求めた。 6. EFSAは2015年12月11日、新開発食品としての合成トランス型レスベラトロールの安全性に関する科学的意見書において、成人用サプリメントに使用されるトランス型レスベラトロールは、提案されている使用条件下において安全であると結論づけた。 7. この意見書は、トランス型レスベラトロールが新開発食品原材料として規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める基準に準拠していることを立証する十分な根拠を与えるものである。 8. また、EFSAは、同意見書において、トランス型レスベラトロールは特定の医薬品と相互作用する可能性があることを示したため、医薬品と併用して摂取する場合には消費者に知らせる必要がある。 9. 欧州議会及び理事会指令2002/46/ECは、サプリメントに対する要件を定めている。トランス型レスベラトロールは、当該指令に抵触することなく認可されることが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/1190に基づき、同決定の附属書で明示するトランス型レスベラトロールを成人用サプリメントに用いる新開発食品原材料(最大用量は150mg/日)として販売することが、欧州議会及び理事会指令2002/46/ECに抵触することなく認可された。また、この決定により認可されたトランス型レスベラトロールのラベル表示を「トランス型レスベラトロール」とすることになった。更に、トランス型レスベラトロールを含有するサプリメントに、医薬品を服用中の人は医師の指導の下でのみ摂取することが望ましい、という文言を併記することになった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1190&from=EN |
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