食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04560710305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品としての紫外線処理乳の販売を認可
資料日付 2016年7月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月21日、新開発食品としての紫外線(ultraviolet: UV)処理乳の販売を認可する委員会施行決定(EU) 2016/1189を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Dairy Crest Ltd社は2012年9月26日、規則(EC) No 258/97の第1条第2項f号の意味(訳注:新しい製造プロセスによる食品及び食品原材料)の範囲に入る新開発食品としてUV処理乳を販売するため、アイルランドの担当機関に申請を行った。
2. アイルランドの食品評価担当機関は2013年1月10日、初期評価報告書を出した。この報告書において、UV処理乳は、規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める新開発食品の基準を満たしていると結論づけられた。
3. 欧州委員会(EC)は2013年1月16日、この初期評価報告書を他のEU加盟国に回付した。
4. 規則(EC) No 258/97の第6条第4項の第1段落で定める60日の期間内に、理由を付した反対意見が出された。
5. ECは2015年2月9日、規則(EC) No 258/97に基づき、新開発食品としてのUV処理乳について追加評価を行うよう欧州食品安全機関(EFSA)に依頼し、EFSAの意見を求めた。
6. EFSAは2015年12月10日、新開発食品としてのUV処理乳の安全性に関する科学的意見書において、UV処理乳は提案されている使用条件下において安全であると結論づけた。
7. この意見書は、UV処理乳が新開発食品として規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める基準に準拠していることを立証する十分な根拠を与えるものである。
8. 殺菌乳のUV処理により、乳のビタミンD含有量が増える。欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011は、ビタミン類及びミネラル類の有意な量(※)としてみなされる量を明示している。このため、製品中におけるUV処理で生成したビタミンDの存在について消費者に適切に知らせることが重要である。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/1189に基づき、同決定の附属書Iで明示するUV処理乳を新開発食品として販売することが認可された。また、この決定により認可されたUV処理乳のラベル表示を「UV処理」とすることになった。また、UV処理乳が、欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011の附属書XIIIのA編2号に基づき有意であるとみなされる量(※)のビタミンDを含有する場合においては、表示の名称に「UV処理で生成したビタミンDを含有」又は「UV処理によるビタミンD含有乳」と併記することになった。
※訳注:栄養表示目的で用いるビタミンDの一日参照摂取量である栄養参照値(nutrient reference values: NRVs) の5μgに対する特定の割合で、飲料類以外の製品の場合は100g又は100mL中において15%、飲料類の場合は100mL中において7.5%、1食分のみの包装製品の場合は15%。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1189&from=EN
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