食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04560010149
タイトル 欧州連合(EU)、食品中のニッケルのモニタリングをEU加盟国に勧告
資料日付 2016年7月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月8日、食品中のニッケル(nickel)のモニタリング(継続監視)をEU加盟国に勧告する委員会勧告(EU) 2016/1111を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ニッケルは、地球の表層部に広く存在する金属である。ニッケルは、自然の活動及び人為的活動により食品中及び飲料水中に存在している。
2. ギリシャ食品局(Hellenic Food Authority)は、食品(特に野菜類)中のニッケルの存在に起因するヒトの健康へのリスクを評価するよう欧州食品安全機関(EFSA)に依頼した。
3. EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、このリスク評価を飲料水にも拡大することとし、食品中及び飲料水中のニッケルの存在に係る公衆衛生リスクに関する科学的意見書を採択した。この意見書は、ニッケルへの慢性経口ばく露のリスク判定のための臨界影響として生殖及び発生毒性を特定した。ニッケルに感受性の高い人のニッケルへの急性経口ばく露の臨界影響として、湿疹性の発赤反応(eczematous flare-up reactions)及びアレルギー反応の悪化が特定された。
4. 食品中及び飲料水中のニッケルの存在量に関するデータが欧州の15か国で収集された。しかし、収集されたデータの80%がEU加盟1か国で収集されたものであったため、EU全域における食品中のニッケルの存在量を確認するためには、地理的に広範なデータセットが必要になる。
5. EFSAの科学的意見書における食事経由ばく露の主要な寄与因子としての特定の食品群について、限られた存在量データのみが利用可能であった。考えられる今後のリスク管理措置の観点から、これらの食品群に属する食用産品中のニッケル含有量について、よく把握することが賢明である。
 以上の経緯及び観点から、以下の勧告が採択された。
(1) EU加盟国は、食品事業者及びその他の利害関係者の積極的な関与と共に、2016年、2017年及び2018年において食品中のニッケルの存在についてモニタリングを実施することが望ましい。モニタリングは、穀類、穀類を主成分とする製品、乳児用調製食品、乳児用調製補完食品、乳児及び幼児用の穀類を主成分とする加工食品、ベビーフード、乳児及び幼児用の特別医療目的用食品、サプリメント、豆類、ナッツ類及び油糧種子類、乳及び乳製品、アルコール性飲料類及び非アルコール性飲料類、砂糖及び菓子類(ココア及びチョコレートを含む)、果実類、野菜及び野菜製品(きのこを含む)、乾燥茶葉、ハーブ浸出液に用いるその他の植物の乾燥部位及び二枚貝に重点を置くことが望ましい。
(2) 試料が採取ロットを代表することを確保するため、委員会規則(EC) No 333/2007で定める規定に従って標本抽出手順を実施することが望ましい。
(3) 試料を販売時の状態で分析することが望ましい。総ニッケル量の分析は、なるべくフレーム原子吸光分析法(FAAS)又は黒鉛炉原子吸光法(GFAAS)、誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-OES)又は誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)に基づく分析法を用いて、欧州規格EN 13804:2013「食料品―微量元素及びそれらの化学種の定量―一般的な考慮事項と特定の要件」に従って実施することが望ましい。
(4) EU加盟国、食品事業者及びその他の利害関係者は、全重量ベースで示すモニタリングデータを知見と共に、また、1つのデータベースに編集するためEFSAが設定した電子報告様式で、2016年、2017年及び2018年の10月1日までにEFSAに提供することが望ましい。まだ提供されていない前年の利用可能なデータは、同じ様式に従い、なるべく早い機会に送信されることが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1111&from=EN
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