食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04550860301 |
| タイトル | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)、HACCP(危害分析重要管理点)などの各種食品安全管理システムに関するガイダンスが公開された旨公表 |
| 資料日付 | 2016年8月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)は8月30日、HACCP(危害分析重要管理点)などの各種食品安全管理システムに関するガイダンスが公開された旨公表した。概要は以下のとおり。 理論から実践へ。ECは、全ての欧州連合(EU)言語で、食品企業運営担当者(operator)の食品安全管理システムの理解及び履行を促進する通知を公開した。これには、具体的な文言でEUの食品安全法令の基本的要件の遵守を確かなものとするためにシステムから何を期待するのかを解説している。特に、EU法令が中小規模企業(SME)に対して提供し得る様々な便宜(facilitation)に焦点を当てている。 一次生産者から小売業者までの全ての食品産業運営担当者は適正衛生規範(good hygiene practice、いわゆる前提条件プログラム(PRP)の一部)と一次生産者を除いてはHACCP(危害分析重点管理点)に基づく工程の遵守を求められている。これらは、各業態における食品安全管理システムの基礎である。これらが求めるものは、生物学的、化学的もしくは物理的な危害の汚染を防止して食品の安全な製造を確実なものにするためのカギとなる要素であるが、時として特に中規模施設(SME)で実施されるHACCPに対して、労が多く、行政から求められる不相応な負担として受け止められている。 今回の通知は、現実的な指針を提供し、施設の規模と特質に鑑みPRPにおけるEU要件とHACCPの実施を促進並びに整合化させることを目的としている。即ち: ・食品安全管理システム内でPRPとHACCPに基づく工程をリンクさせる ・PRPの実施 ・HACCPに基づく工程の実施 ・PRPやHACCPの実施に係るEU法令で、特定の食品施設、特にSMEに対して柔軟性を提供する。 特定の施設で直接使用できる部門並びに国家レベルでのガイダンスがこれを補足することになる。 EC通知は以下のURLより入手可能。 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:278:FULL&from=EN |
| 地域 | その他 |
| 国・地方 | - |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE) |
| URL | http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm |
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