食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04550070305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分トリアスルフロンの植物保護製剤への使用認可を更新せず
資料日付 2016年6月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月1日、有効成分トリアスルフロン(triasulfuron)の植物保護製剤への使用認可を更新しないとする委員会施行規則(EU) 2016/864を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 有効成分トリアスルフロンの認可(施行規則(EU) No 540/2011の附属書A編で規定)は、2016年6月30日に失効する。
2. 指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)へのトリアスルフロンの収載の更新を求める申請書が、委員会規則(EU) No 1141/2010の第4条に基づき、同条で定める期間内に提出された。
3. 報告担当EU加盟国は、共助報告担当EU加盟国と協議の上、更新評価報告書を作成し、欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会(EC)にその報告書を2013年10月14日に提出した。
4. EFSAは2015年1月8日、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準をトリアスルフロンが満たすと思われるか否かついてのEFSAの結論をECに伝えた。EFSAは、トリアスルフロンの不十分な遺伝毒性評価及びトリアスルフロンの製造不純物CGA 150829により、健康影響に基づく毒性学的参照値を設定できないと結論づけた。その結果、消費者、農薬施用者、農場作業者及び通行人へのリスク評価を行うことができなかった。さらにEFSAは、特定の地理的・気候的状態において、評価した代表的用途が、トリアスルフロンそのもの又はトリアスルフロンの土壌代謝物CGA 150829によって、パラメーターの飲料水中の上限値である0.1μg/Lを超える地下水ばく露をもたらす高い可能性がある、と結論づけた。また、水生植物に対する高いリスクが特定された。
5. ECは、EFSAの結論及び、規則(EU) No 1141/2010の第17条第1項に基づき、検証報告書案に対する意見を出すよう申請者に勧告した。申請者は意見を提出し、その意見は慎重に検討された。
6. しかし、申請者の主張にもかかわらず、4.で示された懸念を排除することはできなかった。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/864に基づき、植物保護製剤有効成分としてのトリアスルフロンの認可を更新しないことになった。委員会施行規則(EU) 2016/864は、2016年7月1日に発効する。また、EU加盟国は、トリアスルフロンを含有する植物保護製剤の認可を2016年9月30日までに取り消すよう経過措置期間が設定された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0864&from=EN

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