食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04550040305
タイトル 欧州連合(EU)、認可されたワイン醸造手法にマロラクティック発酵活性化剤の使用を追加
資料日付 2016年5月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月18日、認可されたワイン醸造手法にマロラクティック発酵活性化剤の使用を追加する委員会委任規則(EU) 2016/765を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 606/2009の第3条に基づき、認可された醸造手法は同規則の附属書IAで定められている。葡萄・ワイン国際機構(OIV)は、(1)マロラクティック発酵活性化剤(malolactic fermentation activators)の使用、(2)ワインのグルタチオン(glutathione)処理、(3)グルタチオンを用いた防かび処理に関する3種類の新しい醸造手法を採択した。(1)技術的進歩を考慮に入れ、また、(2)第三国の製造業者に利用可能な手法と同じ発展の可能性をEUの製造業者に与えるため、OIVが定める使用条件下におけるそれらの新しい醸造手法をEU域内で認可することが望ましい。
2. 欧州委員会(EC)は、規則(EC) No 1308/2013第80条第3項b号に基づき、ワインの醸造手法を認可する場合においては、ヒトの健康保護を考慮に入れなければならない。
3. グルタチオンは、その抗酸化特性を目的として使用され、最終製品において活性を残すため、食品添加物として使用される。しかし、グルタチオンは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで規定する食品への使用が認可されている食品添加物のEUリストに現在収載されていない。その結果として、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1331/2008の第3条第2項で定めているように、欧州食品安全機関(EFSA)の肯定的な意見に基づいてグルタチオンが食品添加物のEUリストに収載されるまで、EU域内における新しい醸造手法としてワインのグルタチオン処理及びグルタチオンを用いた防かび処理を認可することはできない。
4. 以上を踏まえ、規則(EC) No 606/2009を適宜改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会委任規則(EU) 2016/765の附属書に基づき、規則(EC) No 606/2009の附属書I Aを一部改正し、認可されたワイン醸造方法及び工程に、委員会委任規則(EU) 2016/765の付録22で明示する使用条件に基づいたマロラクティック発酵活性化剤(微結晶セルロース又は酵母の分解派生物(酵母自己消化物、不活性化酵母、酵母壁))の使用を追加することになった。委員会委任規則(EU) 2016/765は、官報掲載の7日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0765&from=EN
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