食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04540070161 |
| タイトル | 英国毒性委員会(COT)、アルミニウムに関する2013年声明の補遺を公表 |
| 資料日付 | 2016年7月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 新生児及び乳児並びに幼児における摂食によるアルミニウムの潜在的リスクに関する英国毒性委員会(COT)の声明 1.COTは、生後0か月から12か月齢の新生児及び乳児並びに1歳から5歳の幼児における化学物質の毒性リスクのレビューを栄養に関する科学的諮問委員会(SACN)から要請された。COTは、新生児及び乳児におけるアルミニウムの潜在的リスクに関する声明を2013年に公表した。COTは2016年に、ばく露に関する最新のデータに基づいた、幼児への評価の拡張並びに新生児及び乳児の評価を更新した、2013年の声明の補遺を公表した。今回の概要は、2つの評価書の情報の概説を提供するため更新された。 2.新生児及び乳児並びに幼児は、ダストの吸入、土壌の摂取(ingestion of soil)及び食事由来でアルミニウム化合物にばく露する可能性がある。 3.アルミニウムは、食品中に天然に存在する結果として食物中に存在し、乳児用調製粉乳の調製に使用する飲用水又は直接に摂取する飲用水中に存在し、場合によっては、缶、調理器具、食品包装といった食品容器などの接触由来でのばく露も考えられる。 更に、アルミニウムを含む食品添加物の乳児用調製粉乳又は乳児用加工食品への使用は認められていないものの、乳児に与える一部の食品中に存在する可能性がある。 4.アルミニウムは消化管で吸収されるが、吸収率は低い。幾つかの食品中では、クエン酸塩の形態で存在して、吸収率が増加する。新生児及び乳児並びに幼児に特化したアルミニウムの吸収に関するデータは無い。アルミニウムは、人体組織中で年齢と共に増加する傾向があり、蓄積するというエビデンスがある。体内からアルミニウムが排出される主な経路は尿排泄である。出生時には腎臓の機能が十分に発達していないので、成人よりも新生児及び乳児並びに幼児では、排出率はより低いと予想される。 5.アルミニウムの主な毒性影響は、ヒトにおいて摂食ばく露の結果であるとは決定的には(conclusively)示されていないが、脳、神経系及び腎臓に現れる。世界保健機関(WHO)は、食品添加物を含む食品中の全てのアルミニウム化合物について、暫定耐用週間摂取量(PTWI)を2mg/kg体重と設定した。COTは、導き出されたこの値は妥当であり、アルミニウムへの摂食ばく露の潜在的リスクの評価に使用されるべきであると考える。 6.COTは、科学論文又は英国食品基準庁(FSA)による調査で報告された母乳、乳児用調製粉乳、飲用水、食品及び土壌中のアルミニウム濃度と、新生児及び乳児並びに幼児の食物摂取のデータに基づき、アルミニウムばく露量を推定した。それら様々なばく露源からの全てのばく露量を検討した。 7.5歳までの全ての年齢集団における食事経由ばく露量は、PTWIを十分下回っており、毒性学上の懸念は示されなかった。このばく露量には、非大豆由来の食品よりも高いアルミニウム濃度の乳児及び幼児用の大豆由来の調製粉乳及び他の大豆飲料からのばく露も含まれる。 8.母乳、飲用水を含む摂食並びに土壌及びダスト由来の全てのばく露量は、最大でPTWIのほぼ3倍である。これは、土壌中の高いアルミニウムレベル及び同じレベルのアルミニウムがダスト中に存在するという仮説によるものである。土壌中のアルミニウムは食品中のアルミニウムよりも体内への吸収がかなり低いこと及びこのPTWI が容易に吸収されるアルミニウムの形態であるクエン酸アルミニウムの研究から設定された値であることを考慮し、これらPTWIの超過は明らかな懸念ではない。 9.全般的に、検討された新生児及び乳児並びに幼児の摂食によるアルミニウムへの推定ばく露量は、毒性学的懸念及び政府の助言を修正する必要性を示さない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | その他 |
| 情報源(報道) | 英国毒性委員会(COT) |
| URL | http://cot.food.gov.uk/cotstatements/cotstatementsyrs/cot-statements-2016/addendum-to-the-2013-cot-statement-on-aluminium |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
