食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04531610149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新興リスク情報交換連絡会の2015年次報告書を公表 |
| 資料日付 | 2016年7月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月21日、新興リスク情報交換連絡会の2015年次報告書(2016年7月13日承認、36ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAは2010年、食品及び飼料の安全性に対して起こり得る新興リスク(※1)についてEFSAと欧州連合(EU)加盟国の間で情報交換を行うため、新興リスク情報交換連絡会(Emerging Risks Exchange Network: EREN)を設置した。この連絡会は現在、(1)EFSAのアドバイザリーフォーラム(訳注:EU加盟国等の食品安全機関の代表者らで構成)を通じて指名されたEU加盟22か国及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟2か国(ノルウェー及びスイス)の代表団、(2)欧州委員会(EC)、米国食品医薬品庁(FDA)、国際連合食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)からのオブザーバーによって構成されている。 2. この連絡会は、2015年に会合を2回開催した。計13件の潜在的な新興事案(※2)について示され、評価された。議論された13件の事案は、全てEREN加盟国から出されたものであった。議論された事案は、化学的ハザード、微生物学的ハザード、生物毒素及びアレルゲンの存在量に関連するものであった。評価された2件の事案は、新しい消費傾向に関連していた。 3. ERENは、11件の事案を新興事案とみなすべきであると結論づけた。追跡調査措置として、(i) EFSAによる継続監視が望ましい、(ii) データの生成が必要、(iii) EFSAが欧州の姉妹機関や新興リスクに関する利害関係団体協議会(Stakeholders’ Consultative Group on Emerging Risks: StaCG-ER) など他の機関と協議することが望ましい、といった勧告が出された。 4. 新興リスクを特定する分野において積極的なEU加盟国の関係機関の連絡活動が、情報や専門知識の交換を大いに促進することが示された。 (訳注) ※1:新興リスクとは、EFSAの科学委員会が2007年に採択した定義によると、ヒトの健康及び動植物衛生に対する (1)有意なばく露量が生じる可能性がある新たに同定されたハザード、又は(2)既知のハザードに対する予期せぬ新しい或いは増加した有意なばく露量及び/或いは感受性に起因するリスクと解釈されている。 ※2:「新興事案」とは、ごく最近に特定された、更に調査する価値がある事案(収集した知見がまだ限られており、新興リスクの要件を満たすかどうか評価できない)と定義することができると本報告書に記載されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1067/pdf |
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