食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04531380334 |
| タイトル | アイルランド食品安全庁(FSAI)、欧州連合(EU)規則に基づき全ての包装済み食品への栄養表示が義務化されることに関連し、FAQを公表 |
| 資料日付 | 2016年7月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | アイルランド食品安全庁(FSAI)は7月12日、欧州連合(EU)規則No.1169/2011に基づき全ての包装済み食品への栄養表示が義務化されることに関連し、FAQを公表した。概要は以下のとおり。 1.2016年12月13日より、全ての包装済み食品(一部適用除外あり)への栄養表示が義務化される。 Q1:栄養表示に含めるべき項目は? A1:最終製品に対して表示が義務化されるのは、100g又はmL当たりのエネルギー(JK又はkcal)、脂肪(g)、脂肪酸(g)、炭水化物(g)、糖分(g)、たん白質(g)及び塩分(g)である。 Q2:表示形式はどのようにすべきか? A2:栄養情報としての数値を一列に配した表形式での表示が義務付けられる。表示スペースの関係で表にできない場合は、行形式(一次形式)での表示が認められる。行形式の使用を検討する場合は、必須情報用に確保できるスペースに任意情報(マーケティング情報など)を表示するのは認められないことに留意すべきである。即ち、行形式は、マーケティング情報をより多く載せるために用いてはならない。 表示が義務付けられる栄養成分の表示順は、エネルギー、脂肪(うち飽和脂肪酸)、炭水化物(うち糖分)、たん白質、塩分の順である。 Q3:栄養情報は100g又はmL当たりでの表示のみが認められるのか? A3:いいえ。100g又はmLで示される情報の他にも、以下の任意表示が可能である。 ・ポーション又は消費単位当たり(サイズ及びポーション数/消費単位が明記されている場合)。ポーション又は単位は、栄養表示に近接して表示しなければならない(脂肪を例に取ると、22.3g(うち飽和脂肪酸は10.0g)/100g、6.8g(同3.0g)/ポーション(ビスケット2枚))。 ・製品100g又はmL当たりの、また、ポーション/消費単位当たりの栄養成分の摂取基準(%RI)も認められる。 %RIを表示する場合は、「平均的な成人における摂取基準(8 ,400kJ/2 ,000kcal)」も近接して併記しなければならない。 ・表示義務のある項目と併記する%RI/100gの例(脂肪):2.6g(うち飽和脂肪酸は0.3g)/100g、4%RI(同2%RI)/100g)。 Q4:他の栄養素も栄養表示できるのか? A4:はい。モノ不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、ポリオール類、でんぷん及び食物繊維のうち一つ以上について表示することができる。強調表示されたものは、栄養表示に含めなければならない。 2.栄養表示義務が適用除外される食品は以下のとおりである。 1)単独の成分又は成分カテゴリーで構成される非加工製品 2)対象となる加工が熟成のみであり、単独の成分又は成分カテゴリーで構成される加工製品 3)添加成分が炭酸ガス/香料のみのものを含む飲料水 4)ハーブ、香辛料又はそれらの混合物 5)食塩及び食塩代替物 6)卓上甘味料 7)コーヒー抽出物及びチコリ抽出物に関する欧州委員会(EC)指令No.1999/4/ECが網羅する製品、挽いていない又は挽いたコーヒー豆、挽いていない又は挽いたカフェイン抜きのコーヒー豆 8)ハーブ及び果実の煎じ液、茶(カフェイン抜きを含む)、インスタント又は溶ける茶又は茶の抽出物(カフェイン抜きを含む) 9)発酵酢及び酢代替物(添加成分が香料のみであるものを含む) 10)香料 11)食品添加物 12)加工助剤 13)食品用酵素 14)ゼラチン 15)ジャム調整化合物 16)イースト 17)チューインガム 18)表面の最大部分が25平方cm未満の包装又は容器中の食品 19)手作業で作られる食品、小規模製造者から最終消費者に直接供給される食品又は地域の小売り施設から最終消費者に直接供給される食品など EU規則No.1169/2011は以下のURLから入手可能。 https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg1169_2011.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | アイルランド |
| 情報源(公的機関) | アイルランド食品安全庁 |
| 情報源(報道) | アイルランド食品安全庁(FSAI) |
| URL | http://fsai.newsweaver.ie/newsletter/18eayu8pewu8i8dmasoemj?email=true&a=2&p=50538916&t=17414754 |
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