食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04530120305
タイトル 欧州連合(EU)、食品に使用できる香料物質のEUリストから2 ,6 ,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド等4品目を削除
資料日付 2016年4月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月23日、食品に使用できる香料物質のEUリストから2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(2
,6
,6-trimethyl-1- cyclohexen-1-carboxaldehyde)等4品目を削除する委員会規則(EU) 2016/637を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書Iで、食品への使用が認可されている香料及び(訳注:香料及び着香特性を持つ食材の)原料並びにそれらの使用基準のEUリストを定めている。
2. この香料及び原料のEUリストには、欧州食品安全機関(EFSA)が、規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編で設定されている特定の期限前に、評価を完了するための追加の科学的データの提出を求めている多数の物質が含まれている。
3. 香料グループ評価19(FGE.19)の化学物質サブグループ2.2に属する以下4物質、即ち、2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(FLAVIS番号:05.121)、ギ酸ミルテニル(myrtenyl formate)(FLAVIS番号:09.272)、酪酸ミルテニル-2-メチル(myrtenyl-2-methylbutyrate)(FLAVIS番号: 09.899)及び酪酸ミルテニル-3-メチル(myrtenyl-3-methylbutyrate)(FLAVIS番号: 09.900)の場合においては、求められた追加の科学的データの提出期限が2012年12月31日に設定された。そのようなデータは、申請者によって提出された。
4. この化学物質グループには、同グループを代表する物質として用いられ、毒性データが提出されたp-メンタ-1
,8-ジエン-7-アール(p-mentha-1
,8-dien-7-al)(FLAVIS番号:05.117)も含まれている。
5. EFSAは、提出されたデータを評価し、2015年6月24日の科学的意見書において、当該物質のp-メンタ-1
,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)にはin vivoで遺伝毒性があり、このため香料物質としての使用は安全性の懸念を引き起こすと結論づけた。当該物質は、委員会規則(EU) 2015/1760により、EUリストから既に削除されている。
6. また、EFSAは、同意見書において、p-メンタ-1
,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)はこのグループの物質を代表しているため、これらの物質について潜在的な安全性の懸念があると結論づけた。
7. このため、2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(FLAVIS番号:05.121)、ギ酸ミルテニル(FLAVIS番号:09.272)、酪酸ミルテニル-2-メチル(FLAVIS番号: 09.899)及び酪酸ミルテニル-3-メチル( FLAVIS番号: 09.900)をEUリストから削除することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/637に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編を一部改正し、食品への使用が認可されている香料物質のEUリストから2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(CAS番号:432-25-7)、ギ酸ミルテニル(CAS番号:72928-52-0)、酪酸ミルテニル-2-メチル(CAS番号:138530-44-6)及び酪酸ミルテニル-3-メチル(CAS番号:33900-84-4)を削除し、当該香料物質を含有する食品の販売及び輸入に対して経過措置期間を設定することになった。委員会規則(EU) 2016/637は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0637&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。