食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04520600305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、新開発食品原材料としてラクト-N-ネオテトラオースの販売を認可 |
資料日付 | 2016年3月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月16日、新開発食品原材料(novel food ingredient)としてラクト-N-ネオテトラオース(lacto-N-neotetraose)の販売を認可する委員会施行決定(EU) 2016/375を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. Glycom A/S社は2014年1月15日、新開発食品原材料としてラクト-N-ネオテトラオースを販売するためアイルランドの担当機関に申請を行った。 2. EFSAは2015年6月29日、「規則(EC) No 258/97に基づく新開発食品原材料としてのラクト-N-ネオテトラオースの安全性に関する科学的意見書」で、提案されている用途及び使用濃度において、ラクト-N-ネオテトラオースは安全であると結論づけた。 3. 申請者は2015年10月5日、欧州委員会(EC)に書簡を送付し、規則(EC) No 258/97に基づく一般人口集団(乳児を除く)向けサプリメントへの2’-O-フコシルラクトース(2′-O-fucosyllactose)及びラクト-N-ネオテトラオースの使用の認可に資するための追加情報を提供した。 4. ECは2015年10月14日、小児(乳児を除く)用サプリメントにおけるこれらの新開発食品原材料の安全性の評価を行うようEFSAに依頼し、EFSAの意見を求めた。 5. EFSAは2015年10月28日、EFSAの「小児用サプリメントにおける新開発食品原材料としてのラクト-N-ネオテトラオース及び2’-O-フコシルラクトースの安全性に関する声明書」において、ラクト-N-ネオテトラオースは、提案されている用途及び使用濃度において安全であると結論づけた。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/375に基づき、同決定の附属書Iで明示する成分規格のラクト-N-ネオテトラオースを、同決定の附属書IIで明示する用途及び設定する最大使用濃度において、新開発食品原材料としてEU域内で販売することが認可された。この決定により認可されたラクト-N-ネオテトラオースの名称を「ラクト-N-ネオテトラオース」とすることになった。また、(1)ラクト-N-ネオテトラオースが添加された他の食品を同じ日に摂取する場合においては、ラクト-N-ネオテトラオースを含有するサプリメントを摂取しないことが望ましいこと、(2) 母乳又はラクト-N-ネオテトラオースが添加された他の食品を同じ日に摂取する場合においては、ラクト-N-ネオテトラオースを含有する幼児用サプリメントを摂取しないことが望ましいこと、を消費者に表示することになった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0375&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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