食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04520180305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の生産物に対する農薬有効成分アトラジンの残留基準値を改正 |
資料日付 | 2016年3月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月24日、特定の生産物に対する農薬有効成分アトラジン(atrazine)の残留基準値(MRLs)を改正する委員会規則(EU) 2016/440 (13ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. アトラジンのMRLsは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II及び附属書IIIのB編において設定された。 2. アトラジンを含有する植物保護製剤の全ての既存認可は、取り消されている。規則(EC) No 396/2005の第17条に基づき、同規則の附属書II及びIIIにおいて設定されている当該有効成分のMRLsを削除することが望ましい。 3. 欧州委員会(EC)は、アルゼンチンが要請したインポートトレランスを受けて、穀類に設定された暫定MRLsについて科学的意見を提供するよう、規則(EC) No 396/2005の第43条に基づき、欧州食品安全機関(EFSA)に要請した。EFSAは、申請者がアルゼンチンの適正農業規範(GAP)に従ったアトラジンのとうもろこしへの使用に資するために提出した作物残留試験に基づき、穀類に対するアトラジンのMRLsを0.05mg/kgのレベルに引き下げることが望ましいと結論づけた(※)。そのようなレベルは、植物由来生産物中のアトラジンについての既存の定量限界に相当する。提案されているMRLsは、欧州の消費者に対して消費者健康リスクをもたらすことはない。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/440の附属書に基づき、規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正し、特定の生産物に対するアトラジンのMRLsを改正することになった。委員会規則(EU) 2016/440は、官報掲載の20日後に発効し、2016年10月13日から適用される。 ※訳注:穀類におけるアトラジンの新しい残留基準値の設定に関する理由を付した意見書(EFSA Journal 2015;13(6):4126 [21 pp.]) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0440&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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