食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04520180305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物に対する農薬有効成分アトラジンの残留基準値を改正
資料日付 2016年3月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月24日、特定の生産物に対する農薬有効成分アトラジン(atrazine)の残留基準値(MRLs)を改正する委員会規則(EU) 2016/440 (13ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. アトラジンのMRLsは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II及び附属書IIIのB編において設定された。
2. アトラジンを含有する植物保護製剤の全ての既存認可は、取り消されている。規則(EC) No 396/2005の第17条に基づき、同規則の附属書II及びIIIにおいて設定されている当該有効成分のMRLsを削除することが望ましい。
3. 欧州委員会(EC)は、アルゼンチンが要請したインポートトレランスを受けて、穀類に設定された暫定MRLsについて科学的意見を提供するよう、規則(EC) No 396/2005の第43条に基づき、欧州食品安全機関(EFSA)に要請した。EFSAは、申請者がアルゼンチンの適正農業規範(GAP)に従ったアトラジンのとうもろこしへの使用に資するために提出した作物残留試験に基づき、穀類に対するアトラジンのMRLsを0.05mg/kgのレベルに引き下げることが望ましいと結論づけた(※)。そのようなレベルは、植物由来生産物中のアトラジンについての既存の定量限界に相当する。提案されているMRLsは、欧州の消費者に対して消費者健康リスクをもたらすことはない。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/440の附属書に基づき、規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正し、特定の生産物に対するアトラジンのMRLsを改正することになった。委員会規則(EU) 2016/440は、官報掲載の20日後に発効し、2016年10月13日から適用される。
※訳注:穀類におけるアトラジンの新しい残留基準値の設定に関する理由を付した意見書(EFSA Journal 2015;13(6):4126 [21 pp.])
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0440&from=EN

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