食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04520120492
タイトル 台湾衛生福利部、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正
資料日付 2016年6月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は6月29日、「食品添加物の成分規格及び使用基準」第2条付表1及び第3条付表2を改正した。改正の概要は栄養添加剤の項目にフッ化カリウム及びフッ化ナトリウムの使用基準と成分規格を新たに定めたことである。使用基準は以下のとおり。
1. フッ化カリウム
(1)対象食品及び上限量
本品は家庭用の食塩に使用可能で、使用量はフッ化物イオンとして200ppm以下とする。
(2)使用制限
1)内容量が1
,000g以下の、完全に包装された家庭用食塩への使用に限定する。
2)フッ化ナトリウムを同時に添加してはならない。
3)フッ化カリウムを添加した食塩は関連の表示規定に適合しなければならない。
2. フッ化ナトリウム
(1)対象食品及び上限量
本品は家庭用の食塩に使用可能で、使用量はフッ化物イオンとして200ppm以下とする。
(2)使用制限
1)内容量が1
,000g以下の、完全に包装された家庭用食塩への使用に限定する。
2)フッ化カリウムを同時に添加してはならない。
3)フッ化ナトリウムを添加した食塩は関連の表示規定に適合しなければならない。
 改正の概要及び新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=56026&chk=15b4b7ec-d5c9-4e1e-bf12-6989c6f7a073
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=21050&chk=21c7cfe1-f67c-4931-af21-6e6e464a90a8&param=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633#.V3tKVXlf3mQ
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