食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04520100305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、マスタード中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用を認可 |
資料日付 | 2016年3月24日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月24日、マスタード中の甘味料としてのステビオール配糖体(steviol glycosides)(E 960)の使用を認可する委員会規則(EU) 2016/441を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準のEUリストを定めている。 2. マスタード中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用の認可を求める申請書が2015年1月23日に提出された。 3. ステビオール配糖体は、マスタードの製造においてショ糖の代わりに使用することができるノンカロリーの甘味成分であり、このため、製品に求められる官能特性を維持しつつ、貯蔵寿命の延長及び微生物学的安定性を可能にする(砂糖の含有量を減らすことにより、砂糖を培地とする発酵のプロセスを妨げる)。マスタードへのステビオール配糖体の使用許可により、これまでに使用されたものとは異なる甘味料を含有し、また、他の風味特性をわずかに有する製品によって、マスタードの品揃えを広げることが可能になる。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)は、甘味料としてのステビオール配糖体(ステビアの葉から抽出したもの)の安全性を評価し、2010年4月14日にEFSAの意見を示した。EFSAは、ステビオール配糖体の許容一日摂取量(ADI)を4mg/kg体重/日(ステビオール等量に換算)と設定した。 5. この甘味料のマスタードへの使用を120mg/kg(ステビオール等量に換算)の使用濃度で認可すると、以下の範囲内、即ち、平均的な摂取量の場合においてはADIの0~0.133%、高い摂取量においてはADIの0~1.143%で、E960の摂取量の増加をもたらす。これは、無視できる追加の消費者ばく露量と考えられ、このため安全性の懸念はない。 6. 従って、マスタード(食品分類12.4)に添加する甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用を、最大使用基準値を120mg/kgとして、認可することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/441の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのE編を一部改正し、マスタード中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用(最大使用基準値は120mg/kg)を認可することになった。委員会規則(EU) 2016/441は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0441&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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