食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04510670493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「包装食塩のフッ化物表示規定」を制定した旨公表 |
| 資料日付 | 2016年6月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月15日、「包装食塩のフッ化物表示規定」を制定した旨公表した。食塩へのフッ化物の添加は虫歯の積極的な予防が目的である。消費者が製品を購入する際に、添加されたフッ化物の情報や注意事項等が分かるよう規定では以下の事項を定めている。 1. フッ化カリウム、フッ化ナトリウムが添加された包装食塩の品名、注意喚起、栄養表示に関する事項 (1)品名は「フッ化物食塩」、「フッ化物含有食塩」、「フッ化物を添加した食塩」としなければならない。 (2) 「フッ化物を含有する食塩とフッ化物錠剤を併用する際は歯科医に相談すること」及び「家庭用の食塩としての使用に限る」といった注意喚起表示をしなければならない。 (3)「包装食品栄養表示遵守事項」に基づき栄養表示を行い、かつ総フッ化物含有量を表示しなければならない。 2. フッ化カリウム、フッ化ナトリウムを添加した包装食塩の強調表示に関する事項 包装上に「歯の健康をサポートします」といった強調表示をすることができる。 3. 注意喚起表示の表示方法 文字の大きさは4mmより小さくてはならず、その色は製品の外装の色と明確に違う色でなければならない。 本規定は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=54766&chk=f8017073-f11d-4907-8e3f-20332ec6d39b 本規定に関する説明は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=54764&chk=a5143d32-27a9-4c63-b572-e5f2e2ee9c09 本規定に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=54768&chk=f1b36df0-0678-40c3-9cba-fc7fa528ea36 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19987&chk=d694d482-9325-463e-b557-e82f9418842d¶m=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633#.V2ooXnlf1jo |
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