食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04510460184 |
| タイトル | ノルウェー食品安全庁(NFSA)、慢性消耗性疾患(CWD)に関する規制措置を提案 |
| 資料日付 | 2016年6月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ノルウェー食品安全庁(NFSA)は6月21日、慢性消耗性疾患(CWD)の拡散防止のための規制措置を提案した。概要は以下のとおり(原文ノルウェー語)。 1.NFSAは、シカでのCWD拡散を抑えるための措置を提案している。その中には、ノルウェーからのシカの輸出禁止が含まれる。シカの移動禁止措置は、ノルウェー国内及び外国におけるCWD拡散防止の一助となるであろう。他にも、県(fylker)(訳注:県に相当する広域自治体、以下、県)間のシカの移動に認可を義務付ける、シカ由来の臭気物質を禁止する、リックストーン(訳注:シカには、ミネラル補給のために塩石などを舐める習性がある。それを利用しておびき寄せる石)及び餌などを置くことを禁止する、シカの管理者に対する通知義務の適用拡大などの措置が提案されている。 CWDは、4月4日に、Nordfjella地域のトナカイで確認されている。また、5月25日及び6月3日に、セルブ市のヘラジカで確認されている。これらは欧州で初めて確認されたCWDである。 2.「CWD拡散防止のための暫定措置の提案:ヒアリング資料」より抜粋 (1)ノルウェーからの生体シカ輸出の禁止 (2)県間でのシカの移動を認可制にする この措置は、県間でのめん羊の移動を規制する現在の規則(2002年6月27日)に基づき提案された。 NFSAは、ノルウェー国内においてシカをと畜施設へ移動する場合は認可は不要であることも提案している。 (3)CWDが発生した県のシカに由来する臭い付け製品の禁止 この措置は、カナダ及び米国のシカの尿から作られる臭い付け製品がインターネットで販売されている可能性を受けて提案された。また、ノルウェーのネット通販でも販売されている。 CWDは、唾液、尿及び糞便を介して感染する場合がある。こうした臭い付け製品の使用によるCWDの潜在的な拡散の可能性もある。NFSAは、シカ由来の臭い付け製品の輸入、販売、購入及び使用の全面的な禁止が必要であると考える。現在、輸入品がノルウェー国内のオンラインショップで販売されていることが分かっている。これらの禁止措置は、ノルウェーのシカに由来する臭い付け製品も対象となる。 食用でない動物副産物に関する2007年10月27日の規則に基づき、飼育されるシカに由来する加熱処理していない尿/堆肥の輸入は、既に禁止されている。予め定められた非EU加盟国からの尿/堆肥の輸入は、70℃以上で60分間加熱すれば、引き続き輸入は認められる。加熱処理によりCWDプリオンは破壊されないが、シカをおびき寄せる臭いとしての効果は薄れる。 (4)シカの餌及び塩分入りのリックストーンの設置の禁止 CWDは、特に唾液を介して感染拡大する。多くの動物が同じ飼料を給餌されたり、同じリックストーンを舐めることにより、CWDの感染拡大リスクが増大する。 仕切りのある厩舎で飼育するシカ、CWDに対して感受性のある他の動物から隔離されるシカは、この禁止措置の対象とはならない。 この禁止措置は、CWDのエビデンスが示される県に近い又は隣接する限られた県のみが対象である。 牧草地にリックストーンを設置することの禁止措置は、規則が施行された後に適用されるが、NFSAは、これからヒアリングを行うことから、リックストーンを設置しないよう推奨する。ノルウェー釣り・狩猟協会(NJFF)は、既にウェブサイトで、リックストーンの使用に関しては慎重であるべきと注意を促している。 リックストーンは、シカ肉の放射線レベルを抑制するために必要であると考えられる場合は、設置禁止の適用除外を認める場合がある。 (5)報告義務を、シカの管理者及び運搬者に対して拡大適用する 報告義務が、シカの所有者、運搬者又はシカの管理責任のあるその他の者に適用され、これらの者は、シカに神経系の損傷、異常行動又は漸次衰弱が見られる場合に、NFSAに報告することが義務付けられる。 この報告義務は、既に施行されている動物疾病対策に関する規則(2002年6月27日)に基づくが、この規則の施行当時は、一般的なシカ(Cervus elaphus)のみが対象であった。 CWDがトナカイ及びヘラジカの両方で発生したことから、NFSAは、報告義務をシカの亜種(capreolinae)にも拡大適用する必要があると考える。 NFSAは、12か月齢超の死亡又は安楽死処分のシカについても、報告義務を導入することを提案している。食用にと畜されるシカには、この報告義務は適用されない。 NFSAは、この規則の適用を、暫定的に2016年末までと提案する。2016年の夏/秋に、サンプリングを行い、その結果により、更なる規制の必要性に関して評価を行う。 (6)提案素案中のこれらの規制措置は、2016年/2017年末までに更新される。 当該「CWD拡散防止のための暫定措置の提案:ヒアリング資料」(ノルウェー語、7ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/chronic_wasting_disease/horingsbrev__tiltak_for_aa_begrense_cwd.22977/binary/H%C3%B8ringsbrev%20-%20tiltak%20for%20%C3%A5%20begrense%20CWD |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ノルウェー |
| 情報源(公的機関) | その他 |
| 情報源(報道) | ノルウェー食品安全庁(NFSA) |
| URL | http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/chronic_wasting_disease/nye_regler_med_tiltak_for_aa_begrense_spredning_av_chronic_wasting_disease_cwd.22975 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
