食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04500690111 |
| タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、業界に向けて肥料に関連する飼料規制強化について改めて注意喚起 |
| 資料日付 | 2016年6月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は6月10日、業界に対し、肥料に関連する飼料規制強化について改めて注意喚起した。概要は以下のとおり。 カナダでは、牛海綿状脳症(BSE)の潜在的な拡散に対する予防措置として、1997年に飼料規制が導入され、2007年に強化された。この飼料規制強化には、肥料及び補給物(supplements)に関する規制も含まれている。CFIAは業界に対し、禁止原料を含む肥料及び補給物には使用上の注意の表示が義務付けられていると改めて注意を促している。 1.禁止原料を含む肥料に関する義務要件 禁止原料を含む肥料及び補給物は使用上の注意の表示が義務付けられている。この使用上の注意の表示は、使用者に対して、当製品の反すう動物用飼料への使用禁止又は採草放牧地への散布を禁止する内容である。 使用上の注意の表示では、動物への給与の禁止及び使用者は使用後に手洗いすべきと明示しなければならない。これらの規制は、2007年の飼料規制強化導入時に初めて実施されて以降変更はない。 禁止原料を給餌された家きん由来のふん堆肥など、堆肥化された動物副産物も引き続き禁止原料とみなされ、使用上の注意の表示が必要である。 堆肥化処理及び嫌気性発酵は、BSE感染因子を破壊する有効な手法としては認められていない。 これらの規制要件を遵守していない製品に対しては法的措置が取られる可能性がある。 2.肥料及び補給物中の特定危険部位(SRM) ・肥料及び補給物へのSRMの使用は、法律で認められる場合を除き、引き続き禁止されている。SRMを含む肥料又は補給物を、食品又は飼料作物を栽培する土壌又は採草放牧地に散布することは認められていない。 ・SRMとは、以下のとおりである。 30か月齢以上の牛の頭蓋、脳、 三叉神経節、眼球、口蓋扁桃、脊髄及び背根神経節、全月齢牛の回腸遠位部。30か月齢超の牛の下顎及び角を除く頭蓋もSRMとみなされる。 3.禁止原料とは? 哺乳動物に由来するたん白質又は哺乳動物に由来するたん白質を含むものを指す。以下の適用除外にあたるものは禁止原料とはみなされない。 ・豚又は馬 ・乳又は乳製品 ・皮又は皮膚のみに由来するゼラチン又は皮又は皮膚のみに由来するゼラチンから作られる製品 ・血液又は血液製品 ・レンダリング後の脂肪(反すう動物由来、非水溶性不純物の含有量が0.15%以下)又はその製品 伝達性海綿状脳症(TSE)の病因物質を不活化する処理をした禁止原料は、もはや禁止原料とはみなされない。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| URL | http://inspection.gc.ca/plants/fertilizers/program-overview/notice-to-industry-2016-06-10-/eng/1465416884127/1465417541605 |
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