食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04500370377 |
| タイトル | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)、ECが殺生物剤や農薬に含まれる内分泌かく乱物質を特定する科学的判断基準を示した旨公表 |
| 資料日付 | 2016年6月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)は6月15日、ECが殺生物剤や農薬に含まれる内分泌かく乱物質を特定する科学的判断基準を示した旨公表した。概要は以下のとおり。 6月15日、ECは植物保護製剤や殺生物剤の分野で内分泌かく乱物質を特定する判断基準を示した。ECは理事会と欧州議会に対し、内分泌かく乱物質の特定に対する科学に強く基づく取り組みを採択し、世界保健機関(WHO)の定義を支持することを求めた。 ECは、内分泌かく乱物質を特定するためのしっかりした(strong)科学に基づくアプローチを採用し、WHOの定義を承認することを欧州理事会及び欧州議会に提案した。 本日、ECは、植物保護製剤及び殺生物剤の分野で、内分泌かく乱物質である化学物質をより正確な特定を可能にする科学的基準と共に2つの法案を提示した。 本日の法案は、1)科学及び規制を概説した文書(communication)、2)内分泌かく乱物質の特定するための様々な基準に関する最新の科学を提示し、その結果として起こり得ることについての情報を提供する影響評価報告書(report)、3)2つの法案、即ち、殺生物剤及び植物保護製剤に関する内分泌かく乱物質を特定するための基準を設定した法案、である。 ECによって本日承認された科学的基準は、広く合意されているWHOの定義に基づいている。内分泌かく乱物質としてのWHOの定義は、1)ヒトの健康に有害影響があり、2)内分泌のモード・オブ・アクション(mode of action)があり、3)有害影響とモード・オブ・アクション間に因果関係がある、である。 また、本日承認された内分泌かく乱物質の特定をどのように行うべきかの基準は、1)全ての関連する科学的根拠を利用し、2)科学的根拠に基づくアプローチの重み付けを行い、3)ロバストな系統的レビューを利用する、である。 今回の基準の先を見据えると、文書は、ECが内分泌かく乱物質へのばく露を最小限に抑えるための数多くの行動を提示している。短期的には研究及び国際的協力、中期的には試験方法及び長期的には規制である。 また、ECは、迅速な対応を確保するため、欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州化学品庁(ECHA)に、承認された個々の化学物質が、本日提示した原案における基準に従い、内分泌かく乱物質として特定される兆候を示すかどうかの検討を始めるよう要請した。 プレスリリース、FAQ、DG SANTEからの情報は各々以下のURLより入手可能である。 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2152_en.htm http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2151_en.htm http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/policy/index_en.htm |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE) |
| URL | http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm |
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