食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04500050305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、認可されている食品添加物のEUリストにおける食品分類名の「食酢類」を「食酢類及び希釈酢酸」と変更 |
| 資料日付 | 2016年2月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月26日、食品への使用が認可されている食品添加物のEUリストにおける食品分類名の「食酢類」を「食酢類及び希釈酢酸」と変更する委員会規則(EU) 2016/263を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物のEUリスト及びそれらの食品添加物の使用基準を定めている。 2. このEUリストのD編において、食品分類12には食塩類、香辛料類、スープ類、ソース類、サラダ類及びたん白質製品類が該当し、また、小分類12.3の食酢類が含まれている。このEUリストのE編では、食品分類12.3への使用が認可されている以下の添加物を定めている。即ち、(1)グループIの添加物類、(2)カラメル色素類のグループ(E 150a~d)(※1)、(3)発酵酢のみに使用できる二酸化硫黄~亜硫酸水素カリウムのグループ(E 220~228)(※2)である。 3. 酢酸(食品添加物E 260としても使用されている)は、水で希釈(体積比で4~30%)すると、農作物由来の食酢類と同じように食品又は食品原材料として使用することができる。 4. 一部のEU加盟国においては、農作物の発酵から得た食酢類のみが「食酢類」と称することが許される。しかし、他のEU加盟国においては、酢酸を水で希釈したものと農作物の発酵から得た食酢類の両方が「食酢類」の名称で販売されている。 5. 「添加物に関する政府専門家作業部会」におけるEU加盟国との議論から、希釈酢酸用の食品添加物にも、また、農作物由来食酢類用の食品添加物にも、同等の技術的ニーズがあるということになった。これにより、当該食品類中への食品添加物の使用に関する透明性及び法的確実性の確保を目的として、食用に適した希釈酢酸(体積比で4~30%にまで水で希釈したもの)がこの食品類に含まれることを明示するため、食品分類12.3の名称である「食酢類」を変更することが適当である。 6. 欧州食品安全機関(EFSA)の包括的欧州食品摂取データベースは、EU全域における食品摂取に関する情報を提供している。この統計情報には、EFSAがばく露量評価を行う際に考慮に入れる農作物由来食酢類の食品摂取に関するデータが含まれている。希釈酢酸は、農作物由来食酢類と同じように使用されているため、食品分類12.3の名称について提案されている変更により、この食品分類への使用が認可されている添加物類へのばく露量に影響を及ぼすことは予見されない。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/263に基づき、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのD編及びE編を一部改正し、食品分類12.3の名称を「食酢類及び希釈酢酸(体積比で4~30%にまで水で希釈したもの)」と変更することになった。委員会規則(EU) 2016/263は、官報掲載の20日後に発効する。 (訳注) ※1:カラメル色素類のグループ(E 150a~d)に含まれる4品目の食品添加物(着色料)は、カラメル色素I(plain caramel) (E 150a)、カラメル色素II(caustic sulphite caramel) (E 150b)、カラメル色素III(ammonia caramel) (E 150c)及びカラメル色素IV(sulphite ammonia caramel) (E 150d)である。 ※2:二酸化硫黄~亜硫酸水素カリウムのグループ(E 220~228)に含まれる8品目の 食品添加物(保存料等)は、二酸化硫黄(sulphur dioxide)(E 220)、亜硫酸ナトリウム(sodium sulphite) (E 221)、亜硫酸水素ナトリウム(sodium hydrogen sulphite) (E 222)、ピロ亜硫酸ナトリウム(sodium metabisulphite) (E 223)、ピロ亜硫酸カリウム(potassium metabisulphite) (E 224)、亜硫酸カルシウム(calcium sulphite) (E 226)、亜硫酸水素カルシウム(calcium hydrogen sulphite) (E 227)及び亜硫酸水素カリウム(potassium hydrogen sulphite)(E 228)である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0263&from=EN |
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