食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04490590303 |
タイトル | 米国農務省動植物検疫局(APHIS)、Ensifer媒介形質転換(Ensifer Mediated Transformation(EMT))による組換え植物が規制されるかの問い合わせに回答 |
資料日付 | 2016年5月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS)は5月31日、Ensifer媒介形質転換(Ensifer Mediated Transformation(EMT))による組換え植物が規制されるかの問い合わせに回答した。概要は以下のとおり。 アイルランドの作物省(Department of Crop Science)は2015年10月7日付で、APHISにトランスジェネシス(transgenesis)/シスジェネシス(cisgenesis)/ゲノム編集(例えばZFN、TALEN、CRISPR/Cas)のために、Ensifer媒介形質転換を使って改変された植物が、APHISの規制対象品目の定義に該当しないかの問い合わせを提出した。 この問い合わせには2つの側面があり、APHISは2016年5月31日付で以下のように回答した。 Q: バクテリアのEnsifer adhaerens菌株OV14が植物病害虫であると考えるか。 A: Rhizobiaceae科は規制対象であるが、必ずしもこの科の中の属が全て植物病害虫であるとは考えない。入手可能な情報に基づき、APHISの規則にある植物病害虫には該当しない。 Q: Ensifer adhaerens菌株OV14が植物遺伝子編集のベクターとして使われる場合、その産物である植物は全て「規制対象品目」の定義から外れるか。 A: Ensifer媒介形質転換によって形質転換された全ての植物が規制品目の定義(規則7CFR340)から外れると結論付けることはできないし、またAPHISの有害雑草精査の対象(規則7CFR360)から外れると結論付けることもできないので、Ensifer媒介形質転換を使って遺伝子編集する植物はケースバイケースで審査する必要がある。 なお、米国食品医薬品庁(FDA)又は米国環境保護庁(EPA)等、他の連邦規制当局の認可が必要になるかもしれないことを付け加えている。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
情報源(報道) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
URL | https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/15-324-01_air_response_signed.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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