食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04490080149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としての塩基性メタクリル酸共重合体(E 1205)について提案されている成分規格変更の安全性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2016年5月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月27日、食品添加物としての塩基性メタクリル酸共重合体(basic methacrylate copolymer: BMC)(E 1205)について提案されている成分規格変更の安全性に関する科学的意見書(2016年4月27日採択、13ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2016.4490)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)からの要請を受けて、EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、委員会規則(EU) No 231/2012に収載されているBMC(E 1205)の「規格基準」及び「粒径」の制限に関する成分規格を変更するにあたっての意見を出すよう依頼された。この要請は、(1)製造工程を塊状重合法から溶液重合法に変更すること、(2)粒径が0.1μm未満のものは「5.1%~5.5%」と制限されていること、に起因したものであった。この粒径制限は、遵守されたことがなく、粉末中におけるナノ粒子の明確な割合を要請するものと解釈することができた。
2. 成分規格は、(1)粒径が50μm未満のものが95%以上、(2)粒径が20μm未満のものが50%以上、(3)粒径が3μm未満のものが10%以下、と変更された。分析されたバッチにおいて、直径が0.1μm (100nm)以下の粒子は、一度も観察されなかった。(訳注:溶液重合法で製造されたBMCの)残留溶媒、残留モノマー、安定性並びに食品中の反応及び動態に関するデータと共に、溶液重合法の詳細な説明書が提供された。新規又は追加の生物学的データ及び毒性学的データは、提出されなかった。
3. ANSパネルは、利用可能な知見及びEFSAがBMCを最近評価したこと(EFSA ANS Panel
, 2010)を考慮に入れ、(1)EFSAによるBMCの評価の結論は、新しい製造工程で生産されたBMCについてもやはり有効であり、(2)成分規格変更の要請を許容できる、と考えた。
4. このため、ANSパネルは、食品添加物BMCの製造工程の変更に起因して提案されている成分規格の変更による安全性の懸念はないと結論づけた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4490.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。