食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04480390305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、サルモネラ属菌株の汚染リスクによりキンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品の輸入に適用する特定要件を設定 |
| 資料日付 | 2016年2月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月9日、サルモネラ属菌株の汚染リスクにより、キンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品の輸入に適用する特定要件を設定する委員会施行規則(EU) 2016/166を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、同規則附属書Iに記載されている非動物由来の特定の飼料及び食品の輸入に対する公的管理の強化(訳注:検査頻度の増加)について定めている。インド産キンマの葉(Piper betle L.)は、サルモネラ属菌株(Salmonella strains)の高い保菌率について2014年4月1日付で公的管理の強化対象になっている。 2. これらの食料品についてEU加盟国が規則(EC) No 669/2009の枠組みで実施した頻度を高めた公的管理の結果によって、EU法令で設定されている食料品に対する微生物学的基準の非遵守が高頻度で継続していることが示されている。2011年以降、キンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品における幅広い病原性サルモネラ属菌株の存在により、約90件の通知が食品・飼料早期警戒システム(RASFF)に出されている。 3. これらの結果は、それらの食品及び飼料の輸入がヒトの健康に対するリスクになる科学的根拠を示すものである。EUの国境検疫所における検査頻度の増加にも拘らず、状況は改善されていない。更に、インド当局は、欧州委員会(EC)からの明確な要請にも拘らず、生産体制及び管理体制における不備並びに欠陥を是正する具体的かつ納得のいく規制計画を提示していない。 4. EU域内のヒトの健康を守るため、それらのインド産食品に関して追加の保証となるものを提供することが必要である。このため、インド産キンマの葉を含む全貨物に、それらの食料品が(1)欧州議会及び理事会規則(EC) No 852/2004で定める衛生規定に従って生産され、(2)サルモネラ属菌の存在について標本抽出及び分析され、(3)分析試験の結果によってEU法令を遵守していることが認められたことを明記する衛生証明書を添付することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/166に基づき、キンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品の輸入に適用する特定要件として衛生証明書を添付することになり、また、インド産キンマの葉に対する輸入検査の頻度が10%と設定された。これに伴い、規則(EC) No 669/2009を一部改正し、同規則附属書I(頻度を高めた輸入検査の対象リスト)からインド産キンマの葉を削除することになった。委員会施行規則(EU) 2016/166は、官報掲載の3日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0166&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
