食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04480390305
タイトル 欧州連合(EU)、サルモネラ属菌株の汚染リスクによりキンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品の輸入に適用する特定要件を設定
資料日付 2016年2月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月9日、サルモネラ属菌株の汚染リスクにより、キンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品の輸入に適用する特定要件を設定する委員会施行規則(EU) 2016/166を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 669/2009は、同規則附属書Iに記載されている非動物由来の特定の飼料及び食品の輸入に対する公的管理の強化(訳注:検査頻度の増加)について定めている。インド産キンマの葉(Piper betle L.)は、サルモネラ属菌株(Salmonella strains)の高い保菌率について2014年4月1日付で公的管理の強化対象になっている。
2. これらの食料品についてEU加盟国が規則(EC) No 669/2009の枠組みで実施した頻度を高めた公的管理の結果によって、EU法令で設定されている食料品に対する微生物学的基準の非遵守が高頻度で継続していることが示されている。2011年以降、キンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品における幅広い病原性サルモネラ属菌株の存在により、約90件の通知が食品・飼料早期警戒システム(RASFF)に出されている。
3. これらの結果は、それらの食品及び飼料の輸入がヒトの健康に対するリスクになる科学的根拠を示すものである。EUの国境検疫所における検査頻度の増加にも拘らず、状況は改善されていない。更に、インド当局は、欧州委員会(EC)からの明確な要請にも拘らず、生産体制及び管理体制における不備並びに欠陥を是正する具体的かつ納得のいく規制計画を提示していない。
4. EU域内のヒトの健康を守るため、それらのインド産食品に関して追加の保証となるものを提供することが必要である。このため、インド産キンマの葉を含む全貨物に、それらの食料品が(1)欧州議会及び理事会規則(EC) No 852/2004で定める衛生規定に従って生産され、(2)サルモネラ属菌の存在について標本抽出及び分析され、(3)分析試験の結果によってEU法令を遵守していることが認められたことを明記する衛生証明書を添付することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/166に基づき、キンマの葉を含有又は成分含有するインド産食料品の輸入に適用する特定要件として衛生証明書を添付することになり、また、インド産キンマの葉に対する輸入検査の頻度が10%と設定された。これに伴い、規則(EC) No 669/2009を一部改正し、同規則附属書I(頻度を高めた輸入検査の対象リスト)からインド産キンマの葉を削除することになった。委員会施行規則(EU) 2016/166は、官報掲載の3日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0166&from=EN
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