食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04480350110
タイトル カナダ保健省(Health Canada)、食品中の汚染物質の基準値(maximum levels)に関して情報提供
資料日付 2016年5月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ保健省(Health Canada)は5月4日、食品中の汚染物質の基準値(maximum levels)に関して情報提供を行った。概要は以下のとおり。
1.同省は、「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」及び「食品中の種々の汚染化学物質の基準値リスト」を公表した。
 「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」は、食品・医薬品規則の複数の項目を統合させて、2016年5月4日に新たに作成された。
 カナダ保健省は、「食品中の種々の汚染化学物質の基準値リスト」中のMLを統合的に見直し、必要に応じて「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」に追加する意向である。それにより、カナダ保健省が定める全てのMLを単独リストに統合する作業を行う。この統合は時間をかけて行い、一般向け及び利害関係者向けの意見募集が行われる予定である。
2.食品中の種々の汚染物質のML
・憶喪失性貝毒(ASP)(ドウモイ酸):20mg/kg(二枚貝の可食組織)
・デオキシニバレノール(ボミトキシン):2.0mg/kg(評価中)(非主食用の未精選(unclean)の軟質小麦)、1.0mg/kg(評価中)(ベビーフード用の未精選の軟質小麦)
・下痢性貝毒(DSP)1mg/kg(評価中)(二枚貝の可食組織)、(オカダ酸及びディノフィシストキシン総量(DTX-1、DTX-2及びDTX-3)):0.2mg/kg(評価中)(二枚貝の可食組織)
・カルバミン酸エチル30μg/kg(テーブルワイン)、100μg/kg(強化ワイン)、200μg/kg(酒)など。
・グリコアルカロイド(総αソラニン及びαチャコニン):200mg/kg(じゃがいも(塊茎)(生の重量)
・ヒスタミン:200mg/kg(アンチョビー、発酵させた魚のソース、ペースト類)、100mg/kg(その他の魚及び魚製品)
・3-クロロプロパン-1
,2-ジオール(3-MCPD):1mg/kg(大豆、カキ、マッシュルームなどのアジア風のソース)
・メラミン:0.5mg/kg(メラミン及びシアヌル酸を組み合わせた濃度)(暫定ML)(乳児用調製乳や、ミール代替製品を含む単独成分の栄養製品)、2.5mg/kg(同)(同)(乳及び乳由来成分を含む食品。乳児用調製乳や、ミール代替製品を含む単独成分の栄養製品)
・水銀:0.5mg/kg(全ての市販魚の可食部(6か所を除く)、1mg/kg(クロタチカマス、オレンジラフィー(ヒウチダイ科)、マカジキ、生鮮及び冷凍マグロ、サメ及びメカジキの可食部
・パツリン:50μg/kg(あらゆるジュースブレンド又はジュース飲料のりんごジュースポーション、未発酵のアップルサイダーを含むりんごジュース)
・多環芳香族炭化水素類(PAHs):3μg/kgベンゾ[a]ピレン
・ポリ塩化ビフェニル類(PCBs):(評価中)(魚、食肉及び乳製品、卵、家きん)
・麻痺性貝毒(PSP)(サキシトキシン等量):0.8mg/kg(二枚貝の可食組織)
・ペクテノトキシン(PTX)(PTX-1、PTX-2、PTX-3、PTX-4、PTX-6及びPTX-11の総量):1mg/kg(二枚貝の消化組織)、0.2mg/kg(二枚貝の可食組織)
3.食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質
3-1 物質及び対象食品(抜粋)
・ミネラルオイル:優良製造規範(GMP)に沿った使用が義務付けられる一部の食品を除く全ての食品
・パラフィンワックス:パラフィンワックスベースのチューインガムを除く全ての食品
・ワセリン:全ての食品
・トンカ豆(Dipteryx odorata Willd又はDipteryx oppositifolia Willdの種子)の抽出物のクマリン:全ての食品
・脂肪酸及びその塩(ヒナ浮腫因子又は他の毒性因子を有するもの)
・ジヒドロサフロール:全ての食品
・イソサフロール:全ての食品
3-2 物質、対象食品及びML
・ヒ素:3.5ppm(魚たん白質)、1ppm(可食ボーンミール)、0.1ppm(フルーツジュース、フルーツネクター、そのまま供される飲料、ミネラルウォーター又は湧水以外の密閉容器中の水)
・フッ化物:650ppm(可食ボーンミール)、150ppm(魚たん白質)
・鉛:10ppm(可食ボーンミール)、1.5ppm(トマトペースト、トマトソース)、0.5ppm(魚たん白質、ホールトマト)、0.2ppm(フルーツジュース、フルーツネクター、そのまま供される飲料、ミネラルウォーター又は湧水以外の密閉容器中の水)、0.15pppm(無糖練乳(evaporated milk)、練乳(condensed milk)、乳児用濃縮調整乳、0.08ppm(そのまま供する乳児用調製乳)
・スズ:250ppm(缶詰食品)
・遊離ゴシポール:450ppm(綿実粉)
・アフラトキシン:15ppb(ナッツ、ナッツ製品)
・エチレンチオウレア:0.05ppm(果実、野菜、穀物類)
・2
,3
,7
,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン:20ppt(魚)
・ミネラルオイル:0.3%(GMPに沿った使用が義務付けられる食品)
 「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」は以下のURLから入手可能。
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ保健省(Health Canada)
情報源(報道) カナダ保健省(Health Canada)
URL http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-directives-eng.php

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