食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04480350110 |
| タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、食品中の汚染物質の基準値(maximum levels)に関して情報提供 |
| 資料日付 | 2016年5月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は5月4日、食品中の汚染物質の基準値(maximum levels)に関して情報提供を行った。概要は以下のとおり。 1.同省は、「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」及び「食品中の種々の汚染化学物質の基準値リスト」を公表した。 「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」は、食品・医薬品規則の複数の項目を統合させて、2016年5月4日に新たに作成された。 カナダ保健省は、「食品中の種々の汚染化学物質の基準値リスト」中のMLを統合的に見直し、必要に応じて「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」に追加する意向である。それにより、カナダ保健省が定める全てのMLを単独リストに統合する作業を行う。この統合は時間をかけて行い、一般向け及び利害関係者向けの意見募集が行われる予定である。 2.食品中の種々の汚染物質のML ・憶喪失性貝毒(ASP)(ドウモイ酸):20mg/kg(二枚貝の可食組織) ・デオキシニバレノール(ボミトキシン):2.0mg/kg(評価中)(非主食用の未精選(unclean)の軟質小麦)、1.0mg/kg(評価中)(ベビーフード用の未精選の軟質小麦) ・下痢性貝毒(DSP)1mg/kg(評価中)(二枚貝の可食組織)、(オカダ酸及びディノフィシストキシン総量(DTX-1、DTX-2及びDTX-3)):0.2mg/kg(評価中)(二枚貝の可食組織) ・カルバミン酸エチル30μg/kg(テーブルワイン)、100μg/kg(強化ワイン)、200μg/kg(酒)など。 ・グリコアルカロイド(総αソラニン及びαチャコニン):200mg/kg(じゃがいも(塊茎)(生の重量) ・ヒスタミン:200mg/kg(アンチョビー、発酵させた魚のソース、ペースト類)、100mg/kg(その他の魚及び魚製品) ・3-クロロプロパン-1 ,2-ジオール(3-MCPD):1mg/kg(大豆、カキ、マッシュルームなどのアジア風のソース) ・メラミン:0.5mg/kg(メラミン及びシアヌル酸を組み合わせた濃度)(暫定ML)(乳児用調製乳や、ミール代替製品を含む単独成分の栄養製品)、2.5mg/kg(同)(同)(乳及び乳由来成分を含む食品。乳児用調製乳や、ミール代替製品を含む単独成分の栄養製品) ・水銀:0.5mg/kg(全ての市販魚の可食部(6か所を除く)、1mg/kg(クロタチカマス、オレンジラフィー(ヒウチダイ科)、マカジキ、生鮮及び冷凍マグロ、サメ及びメカジキの可食部 ・パツリン:50μg/kg(あらゆるジュースブレンド又はジュース飲料のりんごジュースポーション、未発酵のアップルサイダーを含むりんごジュース) ・多環芳香族炭化水素類(PAHs):3μg/kgベンゾ[a]ピレン ・ポリ塩化ビフェニル類(PCBs):(評価中)(魚、食肉及び乳製品、卵、家きん) ・麻痺性貝毒(PSP)(サキシトキシン等量):0.8mg/kg(二枚貝の可食組織) ・ペクテノトキシン(PTX)(PTX-1、PTX-2、PTX-3、PTX-4、PTX-6及びPTX-11の総量):1mg/kg(二枚貝の消化組織)、0.2mg/kg(二枚貝の可食組織) 3.食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質 3-1 物質及び対象食品(抜粋) ・ミネラルオイル:優良製造規範(GMP)に沿った使用が義務付けられる一部の食品を除く全ての食品 ・パラフィンワックス:パラフィンワックスベースのチューインガムを除く全ての食品 ・ワセリン:全ての食品 ・トンカ豆(Dipteryx odorata Willd又はDipteryx oppositifolia Willdの種子)の抽出物のクマリン:全ての食品 ・脂肪酸及びその塩(ヒナ浮腫因子又は他の毒性因子を有するもの) ・ジヒドロサフロール:全ての食品 ・イソサフロール:全ての食品 3-2 物質、対象食品及びML ・ヒ素:3.5ppm(魚たん白質)、1ppm(可食ボーンミール)、0.1ppm(フルーツジュース、フルーツネクター、そのまま供される飲料、ミネラルウォーター又は湧水以外の密閉容器中の水) ・フッ化物:650ppm(可食ボーンミール)、150ppm(魚たん白質) ・鉛:10ppm(可食ボーンミール)、1.5ppm(トマトペースト、トマトソース)、0.5ppm(魚たん白質、ホールトマト)、0.2ppm(フルーツジュース、フルーツネクター、そのまま供される飲料、ミネラルウォーター又は湧水以外の密閉容器中の水)、0.15pppm(無糖練乳(evaporated milk)、練乳(condensed milk)、乳児用濃縮調整乳、0.08ppm(そのまま供する乳児用調製乳) ・スズ:250ppm(缶詰食品) ・遊離ゴシポール:450ppm(綿実粉) ・アフラトキシン:15ppb(ナッツ、ナッツ製品) ・エチレンチオウレア:0.05ppm(果実、野菜、穀物類) ・2 ,3 ,7 ,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン:20ppt(魚) ・ミネラルオイル:0.3%(GMPに沿った使用が義務付けられる食品) 「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」は以下のURLから入手可能。 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
| 情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
| URL | http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-directives-eng.php |
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