食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04480110305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分ベンゾビンジフルピルを被代替候補として条件付きで認可 |
資料日付 | 2016年2月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月11日、植物保護製剤有効成分ベンゾビンジフルピル(benzovindiflupyr)を、他の有効成分で代替することが望ましい被代替候補として、追加情報を提出する条件付きで認可する委員会施行規則(EU) 2016/177を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. フランスは2012年12月20日、規則(EC) No 1107/2009の第7条第1項に基づき、有効成分ベンゾビンジフルピルの認可を目的とした申請書を、Syngenta Crop Protection AG社から受理した。 2. 報告担当EU加盟国(訳注:フランス)は2014年3月25日、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準を当該有効成分が満たすと思われるかどうかを評価した評価報告書案を欧州委員会(EC)に、欧州食品安全機関(EFSA)用のコピーを添えて提出した。 3. EFSAは2015年3月10日、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準を有効成分ベンゾビンジフルピルが満たすと思われるかどうかについてのEFSAの結論を、申請者、EU加盟国及びECに伝えた。EFSAは、その結論を一般公表した。 4. ECは2015年7月13日、「植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会」にベンゾビンジフルピルについての検証報告書及びフルメトラリンの認可を定める規則案を提出した。 5. 当該有効成分を含有する1品目以上の植物保護製剤の1件以上の代表的用途について、また、特にECの検証報告書において審議され、かつ、詳述された用途について、規則(EU) No 1141/2010の第4条で定める認可基準を満たすことが立証されている。このため、認可基準は満たされているものとみなされる。 6. しかし、ECは、規則(EC) No 1107/2009の第24条に基づき、ベンゾビンジフルピルが被代替候補であると考える。ベンゾビンジフルピルの土壌中及び淡水中の半減期が120日を超え、また、淡水生物に対する長期無影響濃度が0.01mg/L未満であることを考慮すると、ベンゾビンジフルピルは、規則(EC) No 1107/2009の附属書IIの3.7.2.1号(訳注:難分解性の基準を規定)及び3.7.2.3号(訳注:毒性の基準を規定)にそれぞれ基づき、難分解性及び毒性を有する物質である。このためベンゾビンジフルピルは、規則(EC) No 1107/2009の附属書IIの4号(訳注:被代替候補の基準を規定)の第2段落で定める条件を満たしている。 7. 従って、ベンゾビンジフルピルを被代替候補として認可することが適当である。 8. 規則(EC) No 1107/2009の第6条と共に第13条第2項に基づき、また、現在の科学的知識及び技術的知識に照らし、特定の条件及び制限事項を入れる必要がある。特に、確認のための情報を更に求めることが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/177に基づき、申請者が追加情報を提出する条件付きでベンゾビンジフルピルを被代替候補として2016年3月2日から2023年3月2日まで認可することになった。委員会施行規則(EU) 2016/177は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0177&from=EN |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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