食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04480030305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品に使用できる香料物質のEUリストからベチベロール等5品目を申請の取下げ等により削除 |
| 資料日付 | 2016年2月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月11日、食品に使用できる香料物質のEUリストからベチベロール(vetiverol) (FL No 02.214)等5品目を申請の取下げ等により削除する委員会規則(EU) 2016/178を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書Iは、食品への使用が認可されている香料及びその原材料並びにそれらの使用基準のEUリストを定めている。 2. 香料及びその原材料のEUリストには、欧州食品安全機関(EFSA)が評価を完了していない又はEFSAが評価を完了するために追加データの提供を求めている多数の物質が含まれている。そのような物質の4品目、即ちベチベロール、ベチベリルアセテート(vetiveryl acetate) (FL No 09.821)、2-アセチル-1 ,4 ,5 ,6-テトラヒドロピリジン(2-acetyl-1 ,4 ,5 ,6-tetrahydropyridin) (FL No 14.079)及び1%植物油トリグリセリド中の2-プロピオニルピロリン(2-propionyl pyrroline 1 % vegetable oil triglycerides) (FL No 14.168)について、これらの香料物質の販売責任者らは現在、認可申請を取り下げている。このため、これらの香料物質をEUリストから削除することが望ましい。 3. 2-メルカプトプロピオン酸メチル(methyl-2-mercaptopropionate) (FL No 12.266)について、その販売責任者は、使用を持続しない旨を示している。このため、この香料物質をEUリストから削除することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/178に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編を一部改正し、食品への使用が認可されている香料及びその原材料のEUリストからベチベロール等5品目を削除し、これらの香料物質を含有する食品の販売に対して経過措置期間を設定することになった。委員会規則(EU) 2016/178は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0178&from=EN |
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