食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04470910305
タイトル 欧州連合(EU)、特別医療目的用食品の成分組成及び表示情報に関する具体的要件を規定 (3/3)
資料日付 2016年2月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月2日、特別医療目的用食品の成分組成及び表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/128を官報で公表した。概要は以下のとおり。
13. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第17条第2項は、EU加盟国が、(1)食品法を実施すること、(2)食品及び飼料事業者による生産、加工及び流通のあらゆる段階における食品法の関連要件の遵守についてモニタリング(継続監視)及び確認すること、を求めている。この関連において、EU加盟国が別の効率的なモニタリングシステムを持っていない限り、特別医療目的用食品の効果的な公的モニタリングを容易にするため、特別医療目的用食品を販売する食品事業者は、使用するラベルのひな形及び本規則(EU) 2016/128の遵守の実証に必要と考えられるすべての関連情報を各国の担当機関に提供することが望ましい。
 以上の経緯及び観点等から、委員会委任規則(EU) 2016/128により、特別医療目的用食品の成分組成及び表示情報に関する具体的要件を規定することなった。委員会委任規則(EU) 2016/128の骨子は、以下のとおり。
第1条:販売
 特別医療目的用食品が規則(EU) 2016/128を遵守する場合にのみ、その特別医療目的用食品を販売することができる。
第2条:成分組成要件
第3条:乳児及び幼児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品における農薬に関する要件
第4条:当該食品の名称
第5条:食品情報に関する具体的要件
第6条:栄養表示に関する具体的要件
第7条:栄養強調表示及びに健康強調表示
 栄養強調表示及び健康強調表示は、特別医療目的用食品に対して行わないものとする。
第8条:乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品に対する具体的要件
第9条:通知
第10条:指令1999/21/EC
 規則(EU) No 609/2013の第20条第4項に基づき、2019年2月22日付で指令1999/21/ECを廃止する。ただし、乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品に対しては、指令1999/21/ECを2020年2月21日まで継続して適用するものとする。
第11条:発効及び適用
 本規則は、官報掲載日の20日後に発効するものとする。本規則は、乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品(2020年2月22日から適用)を除き、2019年2月22日から適用されるものとする。
附属書I:特別医療目的用食品の成分組成要件
 A編:乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品
  表1:乳児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品におけるビタミン類及びミネラル類の許可基準
 B編:乳児の栄養所要量を満たすために開発されたもの以外の特別医療目的用食品
  表2:乳児の栄養所要量を満たすために開発されたもの以外の特別医療目的用食品におけるビタミン類及びミネラル類の許可基準
附属書II:乳児及び幼児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品において一律基準値(0.01mg/kg)より低い残留基準値が設定されている農薬有効成分
附属書III:乳児及び幼児の栄養所要量を満たすために開発された特別医療目的用食品の原材料とする農作物への使用が禁止されている農薬有効成分
附属書IV:第4条でいう特別医療目的用食品の名称
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0128&from=EN
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