食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04470880305
タイトル 欧州連合(EU)、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定 (5/5)
資料日付 2016年2月2日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月2日、乳児用調製食品(infant formula)及び乳児用調製補完食品(follow-on formula)の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/127を官報で公表した。概要は以下のとおり。
 以上の経緯及び観点から、委員会委任規則(EU) 2016/127により、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の成分及び表示並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関するに具体的要件を規定することになった。委員会委任規則(EU) 2016/127の骨子は、以下のとおり。
第1条:販売
第2条:成分組成要件
第3条:原材料の適合性
第4条:農薬に関する要件
第5条:乳児用食品の名称
第6条:食品情報に関する具体的要件
第7条:栄養表示に関する具体的要件
第8条:乳児用調製食品についての栄養強調表示及び健康強調表示
 栄養強調表示及び健康強調表示は、乳児用調製食品に対して行わないものとする。
第9条:乳糖及びドコサヘキサエン酸(DHA)に関する文言
第10条:乳児用調製食品に用いる販売促進行為及び商行為についての要件
第11条:乳児及び幼児の哺育に係る情報に関する要件
第12条:通知
第13条:指令2006/141/EC
 規則(EU) No 609/2013の第20条第4項に基づき、2020年2月22日付で指令2006/141/ECを廃止する。ただし、たん白質加水分解物から製造される乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に対しては、指令2006/141/ECを2021年2月21日まで継続して適用するものとする。
第14条:発効及び適用
 本規則(EU) 2016/127は、(訳注:たん白質加水分解物から製造される乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品を除き) 官報掲載日の20日後に発効するものとする。
附属書I:乳児用調製食品の成分組成要件
附属書II:乳児用調製補完食品の成分組成要件
附属書III:母乳中の必須アミノ酸及び条件付き必須アミノ酸
附属書IV:乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品において一律基準値(0.01mg/kg)より低い残留基準値が設定されている農薬有効成分
附属書V:乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の原材料とする農作物への使用が禁止されている農薬有効成分
附属書VI:第5条でいう乳児用食品の名称
 A編:牛の乳たん白質又は山羊の乳たん白質からすべて製造される乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品を除く乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品は、それぞれ「乳児用調製食品(Infant formula)」及び「乳児用調製補完食品(Follow-on formula)」という。
 B編:牛の乳たん白質又は山羊の乳たん白質からすべて製造される乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品は、それぞれ「乳児用調製乳(Infant milk)」及び「乳児用調製補完乳(Follow-on milk)」という。
附属書VII:乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品中の栄養素の参照摂取量
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0127&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。