食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04470860305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定 (3/5) |
| 資料日付 | 2016年2月2日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月2日、乳児用調製食品(infant formula)及び乳児用調製補完食品(follow-on formula)の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/127を官報で公表した。概要は以下のとおり。 17. 健康な乳児は、成人とは異なる栄養学的ニーズを有することを考えると、規則(EU) No 1169/2011において一般成人の人口集団に設定されている一日参照摂取量を用いることは、消費者に誤解を与えることになるため、許されないことが望ましい。乳児用調製補完食品については、当該年齢群に適した特定の参照摂取量の百分率での栄養情報の表示のみ許されることが望ましい。 18. 栄養強調表示及び健康強調表示は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1924/2006の規定に則して、食品事業者が商用宣伝において自主的に用いている販促ツールである。乳児の食事における乳児用調製食品の特別な役割を考えると、乳児用調製食品には、栄養強調表示及び健康強調表示の使用は許されないことが望ましい。 19. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品における乳糖(lactose)の存在の有無に関する文言により、親及び育児介助者に有用な情報を提供することができる。このため、そのような文言に関する規定(市場における今後の進展を考慮に入れ、見直される可能性がある)を定めることが適当である。 20. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品へのドコサヘキサエン酸(DHA)の義務的添加は、EFSAが先般、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の必須成分に関する意見書において勧告したため、本規則(EU) 2016/127により導入された新しい要件である。(1)指令2006/141/ECに基づき、DHAの自主的な添加が許されたこと、(2)親及び育児介助者が、乳児用調製食品におけるDHAの存在(乳児用調製食品へのDHAの使用は、指令2006/141/ECに基づき許された)に関する栄養強調表示に慣れていることを考えると、混乱を避けるため限定期間におき、食品事業者は、本規則(EU) 2016/127で定める文言による乳児用調製食品におけるDHAの存在の提示の継続を許されることが望ましい。しかし、そのような文言は、市販されている全ての乳児用調製食品製品へのDHAの義務的添加について十分な情報を消費者に表示することが重要である。 21. たん白質加水分解物を乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品におけるたん白質源として使用することは、指令2006/141/ECに基づき長年にわたり許されており、また、調製食品の製造にたん白質加水分解物を使用することは、市場において普及している。これは、指令2006/141/ECで規定する特定の条件下において、たん白質加水分解物から製造された乳児用調製食品について、乳たん白質に対するアレルギー発現リスクの低減におけるそのような調製食品の役割を記述する健康強調表示の可能性(指令2006/141/ECにより認められている)に特によるものである。EFSAは、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の必須成分に関する意見書において、(1)たん白質加水分解物を含有する特定の各調製食品の安全性及び適合性は、臨床評価によって確立されなければならないこと、(2)部分的に加水分解したホエイたん白質を含有するたった1品目の調製食品がこれまで肯定的に評価されていること、に留意した。また、EFSAは、母乳育ちではないアレルギー素因を有する乳児において、特定の調製食品がアレルギーの短期的及び長期的臨床症状の発現リスクを低減するか否か、また、どの程度低減するかを実証するため、臨床試験が必要であることに留意した。このEFSAの意見書を踏まえ、たん白質加水分解物から製造される乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品は、それらの成分が本規則(EU) 2016/127の要件に一致する場合においてのみ、販売を許されることが望ましい。それらの要件は、たん白質加水分解物から製造される調製食品の安全性及び適合性のEFSAによる個々の評価を受けて、既に肯定的に評価された調製食品と異なる組成を有する、たん白質加水分解物から製造される調製食品の販売を可能にするため、更新される可能性がある。また、EFSAによる評価後、試験に基づき、たん白質加水分解物から製造される特定の調製食品が、乳たん白質に対するアレルギー発現リスクを低減することが実証される場合において、親及び育児介助者に対する当該製品の特質の適切な伝え方についてさらに検討することになる。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0127&from=EN |
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