食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04470850305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定 (2/5) |
| 資料日付 | 2016年2月2日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月2日、乳児用調製食品(infant formula)及び乳児用調製補完食品(follow-on formula)の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/127を官報で公表した。概要は以下のとおり。 10. 一部の農薬は、環境中に残留し、それらの残留物が食品中から見出される可能性があるため、特定の農薬の使用を禁止することは、それらの農薬が乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に含まれていないことを必ずしもを保証するものではない。この理由により、これらの農薬は、残留物が一定の濃度未満である場合において、(訳注:作物に)使用されていないとみなされる。 11. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品は、欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011を遵守しなければならない。(1)乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の特殊性を考慮に入れるため、また、(2)母乳育児を促進し、保護するため、本規則(EU) 2016/127は、適当な場合において、これらの一般規定の追加及び例外規定を定めることが望ましい。 12. 乳児の食事における乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の特別な役割を考えると、輸入国が制定又は合意した特定の関連規定がない場合において、第三国に輸出される製品が食品の表示情報を親及び育児介助者の理解しやすい言葉で確実に示すことが重要である。 13. 乳児の食事における乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の異なる役割を考えると、混乱のリスクを回避するため、この二つの明確な区別を求める規定を定めることが適当である。 14. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品についての栄養表示は、それらの適切な使用を保証するため、親及び育児介助者並びに乳児用食品の摂取について勧告する医療従事者の両方にとって非常に重要である。この理由により、また、より完全な情報を提供するため、栄養表示には、規則(EU) No 1169/2011で求めるものより詳細なものを含めることが望ましい。また、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品について対し、規則(EU) No 1169/2011の附属書V第18号で定める例外規定(訳注:表面積が25平方cm未満の包装済み食品又は容器入り食品を、栄養表示の要件から除外する規定)を適用しないことが望ましく、包装又は容器の大きさに拘らず、すべての乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に対し、栄養表示を必須とすることが望ましい。 15. 規則(EU) No 1169/2011の第30条第2項には、食品の栄養表示に自主的に含めることができる限られた数の栄養素(nutrients)のリストが含まれている。当該条項は、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に加えることができる物質をすべて含んでいるわけではない。法的な明確性を確保するため、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の栄養表示にそのような物質を含めることができることを明白に定めることが望ましい。また、特定の場合において、製品中のたん白質、炭水化物及び脂肪に関するさらに詳細な表示情報により、親、育児介助者及び医療従事者に対して付加的な有用情報を提供することができる。このため食品事業者は、そのような情報の自主的な表示を許されることが望ましい。 16. 製品の比較を容易にするため、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の栄養表示を、製造業者の指示に従い調製した後の摂取可能状態にある製品100mLあたりの換算量で示すことが望ましい。 17. 乳児用調製食品とは、乳児が生後1年間に食することを意図した食品であり、そのような乳児が適切な補完食を始めるまで、栄養所要量を単独で満たすものである。乳児用調製食品のエネルギー値及び栄養素の量を一日参照摂取量の百分率で表示することは、消費者に誤解を与えることになるため、許されないことが望ましい。対照的に、乳児用調製補完食品は、乳児が適切な補完食を開始する際に食することを意図した食品であり、そのような乳児の徐々に多様化する食事における主たる液体成分を構成するものである。この理由により、また、そのような乳児の食事に含めることが可能であるその他の食品との比較を確保するため、乳児用調製補完食品の栄養情報を一日参照摂取量の百分率で表示することは許されることが望ましい。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0127&from=EN |
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