食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04470840305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定 (1/5) |
| 資料日付 | 2016年2月2日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月2日、乳児用調製食品(infant formula)及び乳児用調製補完食品(follow-on formula)の成分組成及び表示、並びに乳幼児の哺育に係る表示情報に関する具体的要件を規定することにより、乳幼児向け食品及び特別医療目的用食品等の一般的要件を定めた欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を補足する委員会委任規則(EU) 2016/127を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会指令2006/141/ECは、欧州議会及び理事会指令2009/39/ECの枠組みにおいて、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に関する調和のとれた規定を定めている。 2. 指令2009/39/EC及び指令2006/141/ECは、規則(EU) No 609/2013に置き換えられている。規則(EU) No 609/2013は、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品を含めて様々な分類の食品について成分組成及び表示情報の一般的要件を定めている。欧州委員会(EC)は、指令2006/141/ECの規定を踏まえ、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品について特定の成分組成及び表示情報の要件を採択しなければならない。 3. 乳児用調製食品は、乳児が生後1年間において適切な補完食を始めるまで乳児の栄養所要量を完全に満たす唯一の加工食品である。そのような乳児の健康を保護するため、乳児用調製食品が、その期間中にそのような用途に適したものとして販売される唯一の製品であることを確保する必要がある。 4. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の必須成分は、一般的に容認される科学的データにより設定された、良好な健康状態の乳児の栄養所要量を満たさなければならない。 5. 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品は、脆弱な消費者群のため特別に調製される精巧な製品である。そのような製品の安全性及び適合性を確保するため、エネルギー値、主要栄養素及び微量栄養素の含有量に関する要件を含め、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の成分組成に関する詳細な要件を定めることが望ましい。それらの要件は、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の必須成分に関する欧州食品安全機関(EFSA)の意見書におけるEFSAの最新の科学的助言に基づくことが望ましい。 6. 技術革新及び製品開発を確保するため、委員会委任規則(EU) 2016/127の特定要件の対象とならない成分を、自主的に乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品に追加することを可能にすることが望ましい。乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の製造に使用するすべての成分は、乳児に適していることが望ましく、必要な場合には、それらの成分の適合性が適切な試験により立証されていることが望ましい。そのような適合性を立証するのは食品事業者の責任であり、また、適合性の可否をケースバイケースで検討するのは各国の担当機関の責任である。適切な試験の計画及び実施に関する手引書が、「食品科学委員会(SCF)」、英国の「食品・栄養政策に関する医学分野委員会」及び「欧州小児栄養消化器肝臓病学会」等の専門家らの科学グループにより公表されている。そのような手引きを、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の製造において考慮に入れることが望ましい。 7. ECは、規則(EU) No 609/2013に基づき、指令2006/141/ECの附属書において現在設定されている残留基準値を踏まえ、農薬の使用又は乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品における残留農薬について制限又は禁止する規定を採択しなければならない。EFSAが、乳児及び幼児についての毒性学的参照値の妥当性を含めて多くの側面について包括的な評価をしなければならないことを考慮すると、現行の科学的知見に即した規定の採択には、かなりの時間を要する。本委託規則の採択について規則(EU) No 609/2013により設定された2015年7月20日の期日を考慮に入れ、指令2006/141/ECの関連する既存の規定を、現段階において、引き継ぐことが望ましい。しかし、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の用語を使用することが適当である。 8. 指令2006/141/ECは、食品科学委員会(SCF)が1997年9月19日と1998年6月4日に出した2件の意見書に基づき、(1)乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品の製造用の生産物における農薬の使用、(2)そのような食品における残留農薬、について特定の要件を定めている。 9. 予防原則に基づき、すべての農薬に対し、非常に低い残留基準値の0.01mg/kgが設定されている。また、0.01mg/kgの残留基準値でさえも、最悪の摂取条件下において、乳児及び幼児におけるばく露量が許容一日摂取量(ADI)を超過する可能性がある少数の農薬又は農薬代謝物に対しては、さらに厳しい基準値が設定されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0127&from=EN |
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