食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04460680160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、全ゲノムシーケンシングの発展に関する報告書を公表 |
| 資料日付 | 2016年4月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は4月13日、全ゲノムシーケンシング(WGS)の発展に関する報告書を公表した。概要は以下のとおり。 1)この報告書は、主席科学顧問(CSA)のGuy Poppy博士による最新号(第3号)である。同博士は、微生物の遺伝的な構成のマッピング法であるWGSを取り上げ、この新しい技術がFSAの食品の安全及び信頼性を確保する取組にどう役立っているかを論じている。 WGSのスピードアップ及びコストダウンにより、集団食中毒に関して、汚染源の解明及び集団発生の制御の迅速化が可能となった。 2)2014年、英国公衆衛生庁(PHE)は、イングランド中部の病院におけるサルモネラ集団食中毒発生の注意喚起を受けた。その後行われた調査は、PHE及びFSAによりWGSの優れた有効活用が行われたことを物語っている。両者は、WGSを用いて汚染源を迅速に特定し、それ以上の患者発生の防止に繋げた。 原因菌となったSalmonella entericaの菌株は、当初、2種類の従来のルーチン技術(血清型及びファージ型)を使って分析が行われ、S.Enteritidis PT14bと特定された。更に、MLVA法を用いた分析が行われ、ゲノムの9つの特定領域に注目した。その結果、集団食中毒の一部の患者が、正確に一致するMLVAプロファイル又は9領域中の1領域のみが異なるプロファイルを有することが明らかになった。 3)WGSの便益 WGSの利用は多岐にわたっており、公衆衛生の向上に関わる作業方法を変える多くの可能性が潜在する。 その一つは、前述したサルモネラ属菌による集団食中毒におけるWGSの利用である。この事例は、WGSは国際的な集団食中毒における汚染源の特定にも力を発揮することを示している。 将来的に、集団食中毒の調査において、WGSがどのようにして、菌株の特定、特徴付け及び比較するための主なツールとなり得るかは、想像に難くない。 PHEは、この進歩中の分野において非常に重要な貢献を果たした。その試みの成功により、菌株特定のための従来の微生物学的手法(サルモネラ属菌、志賀毒産生性大腸菌、カンピロバクター及びリステリアなど、種々の食中毒原因菌について行われているルーチン分析)は、WGSに代替されていくであろう。 WGSがもたらす詳細性により、類似する菌株の差異を明らかにする能力が強化されるだけでなく、菌株同士の進化状況(類似度合や、どのように変化を繰り返すのか)に関する情報も得られる。このことは、クラスターの特定能力や、個別の散発事例と考えられてきた集団食中毒を特定する能力が遥かに大きく向上することに繋がる。その結果、感染源の追跡及び更なる患者の発生防止の一助となる。 4)課題 WGSの潜在的可能性を最大限に活用するためには、データ共有が最大の重要点となる。特定の細菌又はウイルスのゲノム配列が分かっても、比較対象となるゲノム配列に関する情報が無ければ無駄である。 しかし、データ共有に関しては、検体及び検体データの所有権、ひいては知的所有権の問題が生じる。更には、データを自由に共有することへの抵抗に繋がる可能性がある。 もうひとつの問題は、異なる情報源から得られるデータが有意義に比較されるためには、データに関する基準や、質的管理の手続き・方法が、国際的に設けられる必要がある。特に重要なのは、検体追跡が行われる場合に、患者はプライバシーの侵害から保護されるべきである。 新たに注目されるビッグデータや、FSAの作業においてビッグデータが果たす重要な役割については、今後のCSAレポートで取り上げる予定である。 もうひとつの課題は、WGSに関して得られた膨大な量のデータの取り扱い方法、保存方法、分析方法である。データの適切な解釈には、バイオインフォマティクス分野の高スキルの専門家が必要とされる。従って、この分野で研鑽を積んだ人材の十分な確保が重要となるであろう。 この報告書「主席科学顧問による科学レポート第3号:食中毒原因菌の全ゲノムシーケンシング」(16ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.food.gov.uk/sites/default/files/csa-whole-genome-seq-reportv2.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/15064/chief-scientific-advisor-science-report |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
