食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04460420305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品用の許可物質にホップの精製された半固体状抽出物(カリウム塩類としてのβ酸類を約48%含有)をハチ用の駆虫剤として追加
資料日付 2016年2月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月2日、動物用医薬品用の許可物質にホップ(Humulus lupulus L.)の精製された半固体状抽出物(カリウム塩類(potassium salts)としてのβ酸類(beta acids)を約48%含有)をハチ用の駆虫剤として追加する委員会施行規則(EU) 2016/129を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらの残留基準値(MRLs)に係る分類が定められている。
2. ホップの精製された半固体状抽出物(カリウム塩類としてのβ酸類を約48%含有)は、この表にまだ収載されていない。
3. ホップの精製された半固体状抽出物(カリウム塩類としてのβ酸類を約48%含有)の蜂蜜に対するMRLsを設定することを目的とした申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、ヒトの健康保護のために、ホップの精製された半固体状抽出物(カリウム塩類としてのβ酸類を約48%含有)のMRLsを蜂蜜において設定する必要はないと勧告した。
5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。
6. EMAは、蜂蜜中の残留物が、動物由来の他の食品産品における対象となる可能性のある代謝プロセスの対象にはならないことを踏まえ、ホップの精製された半固体状抽出物(カリウム塩類としてのβ酸類を約48%含有)についてのMRLに関する勧告を他の動物に当てはめることは適当ではないと結論づけた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/129の附属書に基づき規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、ホップの精製された半固体状抽出物(カリウム塩類としてのβ酸類を約48%含有)を、ハチ用の駆虫剤としてMRLsを設定せずに同表1に加えることになった。委員会施行規則(EU) 2016/129は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0129&from=EN

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