食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04450770149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、「EFSAの科学的評価における不確実性に関する手引書案」(改訂版)をEFSAの各科学パネルで1年間試用する旨を公表 (3/4) |
| 資料日付 | 2016年3月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月21日、「EFSAの科学的評価における不確実性に関する手引書案」(改訂版)をEFSAの各科学パネルで1年間試用し、2017年末までに当該手引書の確定版を作成する旨を公表した。概要は以下のとおり。 8. 当該手引書案(改訂版)の拡大要約(一部抜粋) S4. 評価計画の立案 科学的評価に対するEFSAの一般的なアプローチは、評価計画の立案から始まる(EFSA , 2015a)。このアプローチは、数多くの段階で構成され、その幾つか又はすべての段階は、時には「問題の明確化(problem formulation)」と呼ばれる。すなわち、(1)評価範囲の明確化、(2)評価のための概念的枠組みの構築、(3)必要とする科学的根拠の特定、(4)(a)データ収集、(b)科学的根拠の評価、(c)専門家からの知識の引き出し、(d)科学的根拠の分析及び統合のための手段の立案である。これらの一般的な段階は、EFSAの文書(訳注:科学的報告書「科学的評価におけるデータ及び科学的根拠を取り扱うための原則及びプロセス」) (EFSA , 2015a)において記述されている。本手引書は、不確実性分析に関係した評価計画の側面について拡大した。この立案プロセスは、評価の開始前に合意した計画に到達するため、繰り返し行う必要がある可能性があり、また、時には、評価中に後から再検討し、精度を高める必要があることに留意されたい(EFSA , 2015a)。 S4.1 質問の明確化(省略) S4.2 不確実性分析の立案(省略) S5. 不確実性の原因の特定 この段階は、すべての評価において必須であり、不確実性の重要な原因を見落とす可能性を最小限に抑えるため、評価の各パートにおけるデータ及び仮定を順番に検討しながら(概念モデル及び/又はパラメータのリストがこれに役立つ可能性がある)、常に系統的な方法で行うことが望ましい。しかし、この作業に当てる時間及び労力を、評価案件の規模及び状況に比例させることが望ましい。評価者が警戒することが望ましい重要な種類の不確実性については、手引書[GD 9.1]において論じられている。 S6. 不確実性の個別原因の評価 不確実性の原因の評価には、評価の結果や結論に対するそれらの原因の影響評価が含まれる。大半の評価案件において、不確実性の幾つかの原因は個別に対処又は評価され、それらの原因のうち、定量的に評価されるものあれば、定性的に評価されるものもある。不確実性のすべての原因を個別に評価する必要はない。個別に評価されない不確実性の原因は、複合評価においてまとめて評価される。 S6.1 個別に評価する不確実性の原因の選別 (省略) S6.2 分析方法の選択 不確実性評価のための広範な定性的手法及び定量的手法が、[GD 10]において検証され、さらに詳細な検証が[GD Annex B]において行われている。 [GD 9.3]の表3は、どのような種類(定性的又は分類分け)の評価の質問に、どの手法を用いることができるか、また、それらの手法が不確実性のどのような種類の表現(記述的表現、尺度、範囲、確率の範囲、確率の限界、確率分布、感度)を提示するかを示している。[GD 10.3]の表4は、不確実性分析のどの段階でどの手法を用いることができるかを示し、また、表5は、それらの手法の長所と短所を評価している。 不確実性分析の多くの手法についてEFSAの経験が限られているため、どの手法を用いるかについて規範的なことを述べるには時期尚早である。その代わりに、本手引書は、評価者が用いる手法を決める際に考慮すべき多数の重要な点を一覧表にしている[GD 11.2]。数種類の状況、すなわち、(1)不確実性を定量化にするためのデータが利用可能な場合、(2)不確実性と変動性を分ける必要がある場合、(3)時間及び資源が限られている場合、に適している可能性のある手法を示唆する複数の表が提示されている[GD 11.2]。 評価報告書に含めるため、不確実性の各原因に対処するために選んだ手法の記録をとること(拡大要約のセクションS.10)。 S7. 複合不確実性の評価 この段階は、あらゆる種類の評価案件において常に求められるものである。定量的な質問及び分類分けの質問の両方について、また、副次的質問についても、一般的なアプローチは同じである。案件特有の不確実性の原因が特定されていない標準的な評価、又は標準化した手順が十分に対応すると判断される標準的な評価においては、そのような結論を評価報告書に記録することが望ましい(セクションS.10)。それ以外の場合において、評価者は、案件特有の評価として評価を進めることが望ましい。 他のすべての評価においては、後述するアプローチに従うことが望ましい。そのアプローチには、案件特有の評価及び緊急評価が含まれるが、緊急評価については、利用可能な時間に合わせるため、検討及び報告される詳細事項を簡略することができる。複合評価の構造は、図S.3で示されており、また、[GD 12]において詳細に記述され、十分な根拠が示されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160321 |
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